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NEWS 30

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11月9日、第13回KRG対策住民組織協議会代表者会議を南志摩にて開催   今回の代表者会議には 、幹事役の南志摩5名、雲出台3名、ミサワ2名、和知野3名、永福台1名、計14名の参加がありました。  各組織の近況報告の概要は以下の通りです。   ■雲出台自主運営会  ① 裁判については、KRG側から反訴状が提出され、証拠資料を収集し、11月17日までに反訴状に対する答弁書を提出する予定。  ② 以前からアセットハウス3棟を使ったヤミ民泊を問題にしてきたが、その内2棟は、ツアーズ㈱が申請して民泊の許可が下りていた。  ③ 12月14日、第4回意見交換会を予定している。  ④ KRG管理センター(以下、KRG管理)の和泉から自主運営会会長宛に内容証明郵便にて、この住民協に自治会は参加してないのか、自主運営会と自治会の会計責任者の名前を教えろ、会計報告や議事録を寄こせ、1週間以内に回答せよなど書いてあった。他に会員の声として「会長が会費を生活費に使っている」と書いている。これは定住のひとりの非会員がいつも言っている中傷だ。   ■ミサワホームランド榊原自治会 温泉水道料金8月、9月分の請求書がまだ届いていない。ミサワは双方の弁護士経由で纏めて届くので他の分譲地よりは遅くなるが、未だに届いていない。   ■和知野自治会 発行したばかりのニュース№29の記事を紹介した。   ■南志摩オーナーズクラブ  ① 代表理事だった坂光司氏が亡くなり、後任に山本宗秀氏が就任した。  ② 和知野に届いた管理費支払督促の黄色い葉書は、パールランドには届いていない。  ③ 9月20日付の和泉文書が各所有者宛に届いた。  A. KRG管理センター㈱をハートランド管理センター㈱(以下、ハート管理)に名称変更した。またパールランド分譲地をハートランド分譲地に名称変更した。  B.今後の管理費、水道料金の振込先はハート管理の口座にするように書いてあった。  C.他の分譲地にはKRG管理からの請求になっているので、その違いが何を意味しているのか、真意を探っている。  ④ 和泉文書には受益者負担金支払い者が余りにも少ないので、管理費を支払わないと水道の供給を停止するとの脅しが書かれていた。  管理費を支払った区画にはハートランドの看板が立てられているが、調べてみると、1,500区画中の125区画であっ

対策委員会ニュース号外 2020年6月2日

                                                                      2020年6月2日 和知野自治会会員各位   5月17日、REIWAグループによって投げ込まれた「デマ文書」及び     22日に届いた管理費を請求する大型葉書の「再通知書」について  5月17日早朝(夜間?)、再び何者かによって、REIWAグループの以下のデマ文書が投げ込まれました。   ①ハートランド雲出自治管理組合・事務局「ハートランド管理センター㈱」(以下、ハート管理)の代表取締役和泉一の名による5月8日付「水道管理に関する嘆願書」が3通で、宛先は、前葉津市長、岡田衆議院議員、三矢衆議院議員となっていますが、内容は同一です。   ②伊勢新聞の5月3日のネットニュース記事とヤフーコメント記事   ③5月7日に届いた和知野住民宛の5月1日付和泉一文書の抜粋   ④REIWAリゾート㈱の齋藤専務が5月8日、12日の2日間、津市の水道部、建設部、環境部他でロビー活動をした時に出会った人達の名刺   ⑤「パールランド」と「雲出・大三」の自治管理組合の歴史捏造冊子計2冊とデマ文書を政治家(国会議員、県会議員、市長、町長)に送付した時の宛先一覧  REIWAリゾート㈱の齋藤専務が津市役所でロビー活動をした翌日の13日には、グループの本拠地である南志摩パールランドで全く同じ物をポスティングしているとの情報を入手していました。  中でも酷いのは、①の前葉市長や国会議員2人に送った「嘆願書」です。この嘆願書は「漏水の恐れがあったための検査」と謳っており「住民の被害妄想で伊勢新聞にタレ込んだ」と平然と嘘をつくなど、悪質極まりないものです。  ところが4月17日に住民に対して送られてきた強迫ハガキには、管理費未納者への威嚇を露骨に意図した「全戸断水」を謳っているのです  最近のなり振り構わぬ「管理費請求」や、REIWAの新入社員6名の内、企業体質に疑問を抱いた4人は既に退職。5月10日頃には3S(斉藤、島、鈴木)と新入社員2名(退職組か残留組か不明)との間でパトカーが出動するほどのトラブルを起こしています。その原因が「賃金未払い」だったことから、彼らの経営状態の厳しいことが

NEWS29

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9月22日、東京弁護士会綱紀委員会に「調査事項照会書に対する 回答書」を送付しました 東京弁護士会綱紀委員会から届いた8月20日付の「調査事項照会書」に対して、標記の回答書を送付しました。以下、全文を掲載致します。 平成 31 年東綱 22 号 懲戒請求者 一般社団法人和知野自治会 被調査人  梶山武彦 調査事項照会書に対する回答書 2019 年9月 22 日  東京弁護士会綱紀委員会 御中 〒 515 ー 2602   三重県津市  白山町二本木 3596 番地 13   一般社団法人和知野自治会  代表理事 ●   ●   ● ●    はじめに   2019 年1月 25 日、貴弁護士会に対し、大公法律事務所の梶山武彦弁護士(以下、梶山弁護士)への懲戒を請求して以降、梶山弁護士の答弁書記載の主張に対しては、準備書面 ( 1 ) で、その主張には根拠が無いことを具体的に指摘し、梶山弁護士の反論を待ちました。  また、答弁書には多数の「争う」「否認する」との項が存在したことから、それらの主張が出そろった時点で、準備書面 ( 1 ) に対する梶山弁護士の反論への再批判を含め、準備書面 ( 3 ) にまとめ、貴委員会に提出する予定でいました。  しかし、今回の調査事項照会書を拝見する限り、梶山弁護士には答弁書以外は何も主張する意思が無いものと思われます。よって自治会としては、梶山弁護士から新たな主張がなされない限り、先にお送りした8月 22 日付の準備書面 ( 2 ) 及び本回答書を以て、貴委員会に対する書状の提出を終えたいと考えております。   照会事項の懲戒事由について  貴委員会がまとめられた①~⑤の懲戒事由については、何ら異論はございません。よく把握していただいたと感謝しております。  その上で、準備書面 ( 2 ) でも明らかなように、梶山弁護士は、昨年 11 月 14 日付の「辞任通知書」送付以降も、また本年1月 25 日付「懲戒請求」を受けた貴委員会による調査開始以降も、依然としてKRGグループの「振り込め詐欺」に加担し続けている事実を、懲戒事由⑥として加えていただきたいと思います   懲戒請求後もKRGグループの「振り込め詐欺」へ

NEWS28

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温泉・水道料金の消滅時効2年の民法上の権利行使(時効の援用)を 検討 ■温泉・水道料金の消滅時効について 管理費の消滅時効は5年ですが、温泉・水道料金の消滅時効は2年です。 時効を過ぎた債務(借金、未払金)は、債務者が時効の援用(債務者に対して時効が成立したと主張すること)により、支払い債務が無くなります。 請求を受けて、一部でも支払った時、支払う約束をした時、支払い義務の有ることを認めた時には、その時点で時効は中断し、ゼロから再スタートとなります。これを時効の中断と言いますが、刑事事件の時効のように、犯人が海外にいた期間だけ中断するのとは全く違います。 時効を援用するには、債務者個人個人が時効援用の意思表示をする必要があります。 相手方としては、時効の中断を主張して、未払い分の「温泉・水道料金支払い請求訴訟」を起こす以外の対抗手段は有りません。当然なこととして裁判になれば、過去の経緯やKRGの管理放棄の実態などの全てが、白日の下に曝されることになります。 何れにしても、裁判という事になれば、法的な専門知識が不可欠となりますので、弁護士と相談して慎重に対応します。 なお、温泉・水道料金の消滅時効2年が適用されるのは、2020年3月31日までです。なぜなら一律5年に改めた「改正民法」が一昨年に成立し、施行日を2020年4月1日としているためです。 最近激増している「別荘売却話」でKRGグループの被害に遭わない ように対策を検討 ここ最近、団地内で別荘の売却話が激増しています。自治会が把握している5月以降の4ヶ月間だけでも、以下のような実例があります。 ①5月14日、A氏が別荘を購入した際、仲介業者がKRGに連絡したため、管理契約書他の各種書類が送られてきたと、A氏より自治会に相談があり、契約は結ばないようにアドバイスしました。 ②6月8日、津市の空き家情報バンクに登録している3組B氏邸見学会がありました。 ③6月19日、1組の別荘会員C氏邸に「売り物件」の看板が設置されました。 ④6月21日、1組別荘のD氏邸を津市の空き家情報バンクに登録するため、D夫妻と津市職員2名が現地確認に来訪。買主が被害に遭わないようKRG抜きの売買契約を勧める自治会方針を説明しました。 ⑤6月24日、3組別荘を購入したE氏が自治会に加入しました。しかし、仲介業者か