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温泉・水道料金の消滅時効2年の民法上の権利行使(時効の援用)を 検討 ■温泉・水道料金の消滅時効について 管理費の消滅時効は5年ですが、温泉・水道料金の消滅時効は2年です。 時効を過ぎた債務(借金、未払金)は、債務者が時効の援用(債務者に対して時効が成立したと主張すること)により、支払い債務が無くなります。 請求を受けて、一部でも支払った時、支払う約束をした時、支払い義務の有ることを認めた時には、その時点で時効は中断し、ゼロから再スタートとなります。これを時効の中断と言いますが、刑事事件の時効のように、犯人が海外にいた期間だけ中断するのとは全く違います。 時効を援用するには、債務者個人個人が時効援用の意思表示をする必要があります。 相手方としては、時効の中断を主張して、未払い分の「温泉・水道料金支払い請求訴訟」を起こす以外の対抗手段は有りません。当然なこととして裁判になれば、過去の経緯やKRGの管理放棄の実態などの全てが、白日の下に曝されることになります。 何れにしても、裁判という事になれば、法的な専門知識が不可欠となりますので、弁護士と相談して慎重に対応します。 なお、温泉・水道料金の消滅時効2年が適用されるのは、2020年3月31日までです。なぜなら一律5年に改めた「改正民法」が一昨年に成立し、施行日を2020年4月1日としているためです。 最近激増している「別荘売却話」でKRGグループの被害に遭わない ように対策を検討 ここ最近、団地内で別荘の売却話が激増しています。自治会が把握している5月以降の4ヶ月間だけでも、以下のような実例があります。 ①5月14日、A氏が別荘を購入した際、仲介業者がKRGに連絡したため、管理契約書他の各種書類が送られてきたと、A氏より自治会に相談があり、契約は結ばないようにアドバイスしました。 ②6月8日、津市の空き家情報バンクに登録している3組B氏邸見学会がありました。 ③6月19日、1組の別荘会員C氏邸に「売り物件」の看板が設置されました。 ④6月21日、1組別荘のD氏邸を津市の空き家情報バンクに登録するため、D夫妻と津市職員2名が現地確認に来訪。買主が被害に遭わないようKRG抜きの売買契約を勧める自治会方針を説明しました。 ⑤6月24日、3組別荘を購入したE氏が自治会に加入しました。しかし、仲介業者か