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NEWS29

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9月22日、東京弁護士会綱紀委員会に「調査事項照会書に対する 回答書」を送付しました 東京弁護士会綱紀委員会から届いた8月20日付の「調査事項照会書」に対して、標記の回答書を送付しました。以下、全文を掲載致します。 平成 31 年東綱 22 号 懲戒請求者 一般社団法人和知野自治会 被調査人  梶山武彦 調査事項照会書に対する回答書 2019 年9月 22 日  東京弁護士会綱紀委員会 御中 〒 515 ー 2602   三重県津市  白山町二本木 3596 番地 13   一般社団法人和知野自治会  代表理事 ●   ●   ● ●    はじめに   2019 年1月 25 日、貴弁護士会に対し、大公法律事務所の梶山武彦弁護士(以下、梶山弁護士)への懲戒を請求して以降、梶山弁護士の答弁書記載の主張に対しては、準備書面 ( 1 ) で、その主張には根拠が無いことを具体的に指摘し、梶山弁護士の反論を待ちました。  また、答弁書には多数の「争う」「否認する」との項が存在したことから、それらの主張が出そろった時点で、準備書面 ( 1 ) に対する梶山弁護士の反論への再批判を含め、準備書面 ( 3 ) にまとめ、貴委員会に提出する予定でいました。  しかし、今回の調査事項照会書を拝見する限り、梶山弁護士には答弁書以外は何も主張する意思が無いものと思われます。よって自治会としては、梶山弁護士から新たな主張がなされない限り、先にお送りした8月 22 日付の準備書面 ( 2 ) 及び本回答書を以て、貴委員会に対する書状の提出を終えたいと考えております。   照会事項の懲戒事由について  貴委員会がまとめられた①~⑤の懲戒事由については、何ら異論はございません。よく把握していただいたと感謝しております。  その上で、準備書面 ( 2 ) でも明らかなように、梶山弁護士は、昨年 11 月 14 日付の「辞任通知書」送付以降も、また本年1月 25 日付「懲戒請求」を受けた貴委員会による調査開始以降も、依然としてKRGグループの「振り込め詐欺」に加担し続けている事実を、懲戒事由⑥として加えていただきたいと思います   懲戒請求後もKRGグループの「振り込め詐欺」へ