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10.管理費支払い義務の無い6点の理由

10-1 支払い義務の無い6点の理由  KRGは「東京地裁の民事再生手続きによって、ZKRの分譲地管理事業の譲渡を受け、住民とZKRが結んだ契約も引き継いだ」と主張し、管理費請求の根拠としています。 しかし、この主張に根拠の無いことは、以下の6点により明らかです。 ➀ ZKRからKRGへの事業譲渡はあっても、契約もしていない住民及び土地所有者には、管理費の支払い義務が無いことは明白です。これは、昭和30年9月29日の最高裁判決により確定した法理です。管理契約を締結した相手は管理組合であり、ZKRではありません。 ➁ ZKR時代に支払った管理費は、「所有地管理費」であり、道路や温泉、水道設備などの管理費ではありません。 ③ ZKR時代、家屋を建築して住民登録をし、自治会に加入すれば「所有地管理費」は不要、また平成16年以降は住民登録をしなくても支払いは不要との契約でした。 ④ ZKR時代、不在地主に対する「所有地管理費」の請求が唯一の根拠だった「草刈り」ですら、KRGになってからは実施されていません。 ⑤ KRGは、ZKR時代の「所有地管理費」を「受益者負担金(共益施設維持管理費)」と名目を変えて請求していますが、和知野には「共益施設」は一つも存在せず、あるのはKRGが所有権を主張する温泉、水道設備と一部の道路だけです。 道路管理については、KRGに管理責任があるにもかかわらず、放置されています。必要な補修すら実施しない為、自治会が有志を募って補修しています。 KRGはこの事実を承知しており、KRGこそ自治会に対し補修費用を払うべきではないでしょうか。 ⑥ KRGは大三雲出自治管理組合事務局名で、「受益者負担金(共益施設維持管理費)請求書」を送ってきていますが、もともと大三雲出自治管理組合の実態はありません。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »