NEWS31

1月13日付「第2回協議会開催について(再通知書)」を送るも、管理センターの和泉一は開催に応じず

 ニュース№30にて既報の通り、自治会の12月19日付「協議会開催について(通知書)」に対し、㈱トラスト管理と管理センター㈱の代表取締役を兼務する和泉一は、12月25日付「ご通知に対するご回答」を内容証明郵便で送りつけてきました。

  内容は、12月8日付「ご回答」記載の、①逆質問3項目に回答し、②「ご要望」名目の3項目要求を受け入れ、③プール金1500万円を協議会開催の前日までに支払え、というものでした。

 自治会は、1月13日付「協議会開催について(再通知書)」を送付し、和泉の虫のいい要求を一蹴し、予定通り「1月20日、和知野自治会集会所で開催する前提で待つ」旨を伝えました。

 しかし、当日、いつまで経っても、自治会が出席を求めた和泉一、水道管理技術者の岡田稔、会計責任者は姿を見せず、流会となりました。

1月23日、東京弁護士会・綱紀委員会の事情聴取に応じ、年度内には結論が出るとの見通しが示されました

   1月23日、東京都・霞が関の弁護士会館にて、「東京弁護士会(以下、東弁)綱紀委員会」による「平成31年東綱第22号」事案にかかる事情聴取に対策委員会事務局長が出席しました。

 突然「平成31年東綱第22号」と言われても何のことだか分からないと思いますので、説明させて頂きます。

 自治会は、2019(H.31)年1月25日、東京弁護士会に「懲戒請求書」を送付し、KRGの詐欺商法に加担する大公法律事務所の代表弁護士梶山武彦を懲戒処分するように請求しました。    この自治会からの懲戒請求を受けて、東京弁護士会が綱紀委員会に調査を命じましたが、この調査事案の処理番号が「平成31年東綱第22号」です。東綱は東京弁護士会綱紀委員会のことで、平成31年に受け付けた懲戒請求事案の22番目であることを意味します。

 

 ■3名の弁護士による事情聴取の内容

 事情聴取は、責任者と思われる年配の弁護士が真ん中に座り、両サイドに座った若手の弁護士2名の計3名によって行われました。

 まず最初に年配の弁護士より、自治会の懲戒請求書に添付した証拠資料についての確認作業から始まりました。準備書面(1)(2)(3)に関する質問は無く、物足りなさを覚えました。

 ノシアス・全管連グループが登場する以前の経緯についての質問の中で、「大喜観光時代には管理費と水道代を払っていたのですね」と聞かれたので、「管理費は払っていませんよ。請求されたことすらありません」と答えました。

 一通り聴き取りを終えた時点で、責任者が手書きで作成した「聴き取り調書」を読み上げ、署名押印を求めてきましたが、聴き取り中に明確に否定した筈の「大喜観光時代は管理費と水道代を払っていた」の文言があり、書き換えさせました。

 この一事をとっても、本当に懲戒請求書、準備書面、証拠説明書、証拠書類を精読し、吟味しているのか一抹の不安も覚えました。

 最後に、責任者から、「今回の事情聴取で調査は終了したので、今後は綱紀委員会で懲戒相当か否かを議決することになる。懲戒相当となれば懲戒委員会の議に付され、懲戒処分(戒告、一定期間の業務停止、除名など)を決定することになる。懲戒不相当となれば懲戒処分は行われない。いずれにしても、年度内(3月中)には決定が出る見通しで、懲戒請求者に文書で送達されるので、決定に納得できなければ、日弁連に不服を申し立てることができる」との説明を受けました。

 

■東京弁護士会に「梶山懲戒請求」の結果を問い合わせましたが…

  4月に入り1週間経っても「梶山弁護士懲戒請求」に対する決定文が送達されないため、東京弁護士会に電話で、①懲戒請求に対する審査の決定は下りたのか、否か、②下りたのであれば決定文はいつ頃に送達されるのか、③下りていないとしたら、いつ頃決定するのか、④事情聴取時に聞き漏らした担当弁護士3名の名前、の4点を問い合わせました。

 返ってきたのは「弁護士会の規則上、一切お答えできないことになっている。決定文は書留で特別送達されるので、待って頂くしかない」という素っ気ない言葉でした。

 

2月8日、第14回KRG対策住民組織協議会代表者会議、和知野にて開催 

 

  今回の代表者会議は、和知野自治会集会所にて開催され、幹事役の雲出台自主運営会3名、南志摩オーナーズクラブ3名、ミサワホームランド榊原自治会2名、和知野自治会5名、永福台自治会1名、計14名が参加しました。

 以下、和知野を除く各組織の近況報告の概要を報告します。

 

■雲出台自主運営会

 ①自主運営会会員が起こした「管理費支払い債務不存在確認請求訴訟」に対抗して、2019年10月1日、被告の管理センターが原告に対し「管理費の支払い」を求める「反訴状」を提出した。

  12月11日、原告側が「反訴答弁書」を提出した。

 3月6日、次回の裁判期日が予定されている。

 ②12月14日、「第4回意見交換会」を約40名の会員の参加で開催した。裁判闘争を軸に意見交換した後、親睦会をもった。

 ③温泉・水道料金の昨年10月請求分(8月、9月使用分)が消費税10%となっていたことに抗議したところ、非を認め12月請求分(10月、11月分)で精算した。

 ④アセットハウス3棟を利用した違法なヤミ民泊をシニアメンバーズライフ(以下、シニア)がしていたが、内2棟の民泊許可をアワーズが取得して合法となった。残りの1棟は未だに違法営業を続けている。

 ⑤シニアから会員宛に「土地・別荘売却相談会」を大阪で開くという案内状が届いた。

 

 ■ミサワホームランド榊原自治会

 従来、ミサワでは、温泉・水道料金の請求や支払については、管理センター側の弁護士と自治会側の小山弁護士を窓口にして、会員宛の請求書を纏めて受け取り、料金も纏めて支払っていた。

 今回は、弁護士を介してKRGランドに対応してきた経緯を、資料を基に報告する。

 ①2019年1月30日付「照会書」を送り、㈱KRGから㈱トラスト管理に所有権を移転した件について照会したが、回答は無かった。

 ②12月23日付「質問書」は、①の未回答に対して再度の照会を行い、回答があるまで水道料金の支払いを一旦中止すると伝え、㋐8月、9月分の水道料金請求書が未送達の理由、㋑10月、11月分の請求書で値上げした8月、9月分を未納分として請求した理由、㋒従前料金で8月、9月分を払った者に未納として請求した根拠、㋓従来、小山弁護士に送付していた請求書を今回A会員に直接送付した理由、の4点を問い質していた。

 ③12月26日、トラスト管理と管理センターの代表取締役の和泉一は、小山弁護士宛の回答ならぬ「通知書」にて、②の4点の質問に対し、「事務手続上のミスが重なったものです」の一言で済ました。

 ④12月27日、和泉一は①②の照会には答えず、10か月も前に雲出台に送った「債権譲渡通知書」を秀平弁護士から小山弁護士宛に送らせた。 

 ⑤今まで自前のゴミステーションを持たず、雲出台の物を利用させて貰っていたが、昨年9月に自前のゴミステーションを設置した。

 

 ■南志摩オーナーズクラブ

 ①KRG管理センターは、昨年10月18日付の内容証明郵便で、管理費と水道料金未納者に対し、2020年1月1日より給水停止すると通告した。

 ②昨年12月20日、「木谷地域合同会議」が開催された。クラブが給水停止問題でREIWAリゾート㈱ を追及すると、齋藤専務は「まず空き家への給水停止から実施する」と軌道修正した。

 多くの参加団体から「管理費と水道料金の収支は切り離すべきだ」との指摘に対し、齋藤専務は「2月29日までに管理費及び水道料金の収支資料を木谷区長に提出する」と約束した。

 ③1月4日以降、パールランドをハートランド伊勢として大々的に宣伝し、上野健一自ら陣頭指揮をとり、販売活動を展開している。     

 

 ■兵庫県加東市・永福台自治会

 昨年11月24日、KRG(REIWAリゾート)グループの永福台からの撤退問題についての住民説明会が「ハートランド説明会」として開催された。

 説明会には、会社側から、REIWAリゾート㈱の齋藤和生専務、KRG管理センター㈱の島智之課長、ハートランド㈱(旧KRGランド㈱が商号変更)訴訟代理人の毛野泰考弁護士、金子明弁護士の4名、自治会からは、84世帯(定住49、別荘35)の内、8割近くが参加した。

 齋藤専務から「加東市からハートランドへの供給水量とハート管理から住民への供給水量(実際の使用量)の差が尋常でなく大きい。会社は存亡の危機に陥っており、永福台からの撤退を決めた」との説明があった。

 毛野弁護士は、加東市との裁判経過を説明した後、「未納水道代は支払わなければならないので、分割での支払いを求めている。漏水分の支払いについては加東市と詰めたい。11月30日を閉栓日とし、以後は永福台の水道には一切関与しないので、その後は住民側と加東市で直接やって欲しい。トラスト管理が所有する水道施設は住民自治会または加東市に無償譲渡することを検討している。今後のメンテナンスについては一切責任を負わない」と話した。

 その後、質疑を経て合意した「確認事項」は次の通りである。

 ①加東市に給水契約者の名義変更届を提出する。

 ②水道施設は永福台自治会が無償譲渡を受ける。

 ③水道施設の電気の契約者は自治会に変更する。

 ④道路はトラスト管理が所有を継続する。

 ⑤今後の管理全般については後日協議調整する窓口は島課長。

 ⑥永福台にハートランドのどんな権利が残るのか窓口は島課長。

 ⑦水道代、管理費は12月で打ち切りとなり,請求は来ないと考えてよいか未納分は個々の扱い、ここでは議論しない。

 以上だが、その後、ハートランドの金子弁護士が示した㈱トラスト管理との「無償譲渡契約書」は余りにも酷い内容であった。

 例えば、水道施設は現況有姿譲渡だから、譲渡後の瑕疵担保責任を一切負わない。道路はトラスト管理が所有するが、道路が陥没した場合の修繕、排水溝(U字型側溝)のメンテナンス、大雨、台風、地震等の自然災害による土砂崩れ、倒木による道路の不通があった場合の開通作業は、自治会負担で行う。無償譲渡の水道施設リストに配水タンクが含まれていない、などである。

 そのため、2月8日現在に至るも、正式な譲渡契約は未だに成立していない。

 

3月9日、時効が成立した2018年2月28日以前分の温泉・水道料金について、「時効援用通知書」を送付しました

 

 自治会は、この4年半ほどの間、温泉・水道料金の支払いを保留し、KRG(KRG撤退後はKRG管理センター)にプール金引き渡しの必須条件である8項目要求を提示し、自治会との協議会の開催を求めてきました。

 その結果、昨年2月18日の第1回協議会の開催に漕ぎつけましたが、これは、KRG本体が分譲地管理事業から完全撤退するために不可欠なセレモニー、通過儀礼、すなわち、自治会との接点を持たないKRGグループ№2の和泉一との顔繋ぎ、橋渡しに過ぎませんでした。

 

 ■和泉一も小川慶と同様「自治会無視」を踏襲

 その証拠に、引き継いだ和泉一もまた小川慶同様、6月4日付「通知並びに申入書」を半年間も無視し続けました。

 一方、自治会は、この1年間ほど、対策委員会での議論を踏まえ、温泉水道料金の消滅時効2年の援用を検討してきました。

 12月2日、再び「通知並びに申入書」を和泉一に送付し、第2回協議会開催に応じなければ「時効を援用する」旨を通知しました。

 和泉も「時効援用」には慌てふためき、12月8日付「ご回答」を内容証明郵便で送って来ました。その後の経過はニュース№30及びこの№31を読めばお分かりのように、KRG管理センターを始めとするREIWAリゾートグループは話の通じる相手ではなく、100%正真正銘の詐欺師集団であることを再確認させられた次第です。

 

 ■時効援用に87名(775万円)の方が協力

 そのため、民法上の権利である時効の援用に踏み切る決定をしました。もちろん時効の援用は当事者個人の権利であるため、援用で得られたお金を分譲地自主管理の財源に当てることを説明し、賛同して頂いた方に「時効援用通知書」に署名押印して頂きました。

 その結果、2月28日時点で、援用可能者89名中87名分の「時効援用通知書」が集まりました。

 3月9日、自治会はKRG管理センタ-宛に時効援用の意思表示者目録(氏名、金額一覧)を内容証明郵便で、各個人の「時効援用通知書」については、一纏めにして配達証明郵便(書留)で送付しました。

 時効援用後1か月余り過ぎた現在に至るも管理センタ-からのリアクションはありません。

 彼らが時効の援用に対抗するには裁判以外に方法はなく、裁判を起こせば彼らの違法行為、管理放棄を立証する証拠には事欠きません。

        

 

 情報提供  REIWAリゾート㈱、「木谷地域合同会議」の合意を反故にした挙げ句、分譲地入口にゲート設置を通告

 

 2月14日付の驚きの文書が、ハートランド管理センター㈱と㈱トラスト管理の代表取締役を兼務する和泉一から、パールランドの土地家屋所有者に送られてきました。

 その内容は、5頁の紙面のほぼ半分をオーナーズクラブに対する誹謗中傷に割き、詐欺師上野健一を「トータルリスクマネージャー(相談役)として伊勢パールランドの建築・分譲・管理事業を担うこととなりました」と持ち上げ、次のように記載しています。

 

 「①令和2年4月1日より、管理費を支払っていない家屋(区画)への水道を順次止めていく手続を進めており、現在弁護士より告知文章の発送への準備をしております。②パールランド分譲地進入路にコインパーキング式のゲートを建設します。しかし、管理費を支払っておられる方々には、事前に『無料通行パスポート』を進呈させて頂くこととしております。」

 

 ①については、最高裁がKRGの上告を棄却したことで確定した「管理契約を締結していない者に管理費支払い義務無し」には頬被りしたまま、再び給水停止の脅しをかけています。

 ②については、分譲地入口にコインパーキング式のゲートを設置し、管理費不払い者の通行を阻止するというものです。同封のA3両面チラシにも「ハートランド分譲地の進入路にコインパーキング式ゲート工事が決定しました」「オーナー(管理費納入者)様の権利を守る為に、私道の無許可通行を禁止します」などの大きな文字が踊ります。

 

 ■齋藤専務、「2月29日までに収支資料を提出する」との約束を反故

 REIWAリゾート㈱の齋藤専務は、昨年12月20日の「木谷地区合同会議」での「2月29日までに管理費及び水道料金の収支資料を木谷区長に提出する」と約束しましたが、その約束は実行されず、その場しのぎの空約束だったことが明らかになりました。

 齋藤専務は、給水停止についても、「管理費、水道料金とも未納の所有者は停止する。廃屋を優先して止めることになるが、その他の対象者は2月末の資料提出後、話し合いの結果で判断する」と回答していましたが、この約束も反故にして、4月1日以降の給水停止を通告してきたのです。

 

 ■3月27日、第2回「木谷地区合同会議」が開催されましたが、齊藤専務は欠席

 第2回会議は、前回出席の主要メンバーの内、齊藤専務を除く全員の出席で開催されました。

 REIWAリゾート㈱からの参加者は鈴木執行役員ただ一人でした。鈴木は、2015年11月17日のLPガスメーター強制撤去事件の時、関西KRGの現場責任者として指揮を執った人物です。

 この会議の中で、木谷区より、次のような驚くべき事実が紹介されています。

 ①2月16日、水道問題で会社に抗議すると、上野健一は「我々の方針で勝手にやる。木谷区の指示は受けない」と表明した。

 ②進入禁止のバリケードのため、救急車が何度も切り返しをして進入した。大型消防車も進入できない状態で、緊急時には命に関わる。

 そして、齋藤専務の欠席、約束の反故、給水停止、ゲート設置の通知に対し、参加者からの批判が集中しました。三重県や南伊勢町の担当者も、REIWAリゾート㈱に苦言を呈しました。

 

  ■REIWAリゾート㈱が広域配付した新聞折込チラシから読み取れること

 1月17日、和知野地区に配付された中日新聞、朝日新聞の朝刊折込チラシを見て驚いた方も多いのではないかと思います。

 REIWAリゾート㈱が南志摩パールランドをハートランド伊勢として装いも新たに再分譲を開始すると大々的に宣伝していました。

 その後も1月24日、31日と金曜日毎に配付され、3月28日(土)にも殆ど同じ内容の折込チラシが配付されました。

 しかし、3月配布の折込チラシと1月配布のチラシを比較すると、似て非なる部分も散見され、REIWAリゾート㈱の思惑通りには売れていない様子が読み取れます。

 

 ■チラシ掲載の目玉商品、中古住宅と分譲地の販売価格大幅ダンピングから見えるもの

 チラシには詐欺師特有の謳い文句が幾つも並んでいますが、今回は無視して、目玉商品の価格の大幅ダンピングに焦点を当てます。

 1月17日のチラシで「新春・蔵出しセール、現金特価」と銘打ち写真付きで紹介された中古住宅(敷地238㎡、建物41㎡)は398万円でしたが、3月28日のチラシでは同じ物件が、236万円に大幅減額されていました。

 この中古住宅はリフォーム前の現況有姿販売ですから、建物価格をゼロと見做して土地だけの坪単価を比較すると、1坪約5万6千円が約3万3千円と約41%OFFになっています。

 同様に、分譲地の例示価格も191㎡435万円から165㎡148万円に大幅減額されています。敷地面積が異なりますが、坪単価では約7万6千円が約3万円と約60%OFFとなっています。  

 元々「負の遺産」キャンペーンでタダ同然に買い叩いて手に入れた物件ですから、大幅減額しても腹は痛みません。問題は大幅減額の理由です。

 スーパーの目玉商品の場合は、実際に一定数を販売しますが、REIWAリゾート㈱の場合、目玉商品を売ることは絶対にありません。売ってしまえば、次回には代わりの目玉商品を用意しなければならず、安売りばかりしていては詐欺商法は成り立たないからです。

 安い物件で客を呼び込み、言葉巧みに高額商品を売りつけるのが詐欺商法の常套手段です。

その証拠に、目玉商品は売られずに、2か月後には値札を付け替え、客寄せをしています。

 白浜での民泊ブームに便乗した貸別荘建築・販売の成功に味を占め、3匹目の泥鰌を狙いましたが、折からの新型コロナの猛威もあり、販売は振るわず、苦し紛れの大幅ダンピングでした。

 しかし、この窮余の策も成功しないでしょう。成功例だった白浜でも貸別荘は閑古鳥が鳴いており、違法建築の後遺症で未だに民泊許可の下りない貸別荘オーナーを始め、資産運用の思惑が外れ,ローンの支払いに苦しむ人達の恨み節が日増しに大きくなっています。  

情報提供    白浜のKRG(ハートランド)分譲地で1億円以上の詐欺被害か

 またもや、白浜のKRG分譲地を舞台にした事件が起きていたことが、マスコミの報道によって明らかになりました。

 昨秋の事件では、白浜で上野が進めていた貸別荘建築の違法性(県の建築許可を得ずに建築)に止まらず、1級建築士による「建築許可証偽造」が2度の逮捕劇で明らかになっています。

 今回の事件については、白浜でKRGと闘っている竜宮小僧さん発信のブログ「白浜の貸別荘で大変なことが起きていますよ」に詳しい分析が掲載されているので、ご参照下さい。

  ここでは事件を報じた朝日新聞2月18日朝刊の記事を掲載した上で、若干の分析を加えてみたいと思います。

 

 ■事件を報じた朝日新聞記事

 ■詐欺被害の温床はKRG(REIWAリゾート)グループの執拗な金銭要求と杜撰な情報管理

 「利用しない土地を持っていても負の遺産=負動産になるだけだから高く売ってあげましょう」と言葉巧みに高齢者に持ちかけ、金銭を騙しとる手口は、かつての原野商法の被害者を狙った詐欺商法と瓜二つです。

 そのような見え透いた手口が通用するのは、いかにも土地を持っているだけで負の遺産と思わせる事情が背景にあるからです。

 被害のあった2018年当時、KRGグループは白浜の家屋建築者だけでなく不在地主に対しても、従来からの管理費請求に加え、高額な「温泉受湯権利金更新料」を執拗に請求していました。

 KRGグループの執拗な金銭要求に悲鳴を上げていた高齢者の心理につけ込んだのが、この詐欺師グループです。

 この詐欺の手口は、実はKRGグループ自体が得意とするところで、自らの所業で資産価値を下落させておいて買い叩く、いわば自作自演、マッチポンプのようなものです。

 今回の詐欺グループの背景は不明ですが、少なくとも40数名もの被害者を産み出すことになった顧客情報の杜撰な管理の責任も含めて、旧KRGグループ=REIWAリゾートグループが負わなければなりません。

        

情報提供    ロータシア製薬㈱の詐欺に加担する大公法律事務所の梶山武彦

 2020年2月半ば、対策委員会宛に匿名氏より、「ロータシア製薬㈱」の詐欺に加担する大公法律事務所(梶山武彦)に関する手紙が届きました。

 ロータシア製薬㈱は、薬事法に定める医薬品は製造・販売してなく、健康食品「マヌカジンセン」のみをネット通販する自称「製薬会社」です。

 その手口は、同社のホームページの商品説明表示欄の「通常価格4,020円のところ、お試し無料(送料300円)」を信じて申し込むと、6日分12錠が到着し、暫くすると20回分の商品と39,600円の請求書が届く仕組みです。驚いて解約・返品を申し出ても一切応じません。

 これは、初回だけ無料と謳いながら、申込み=商品購入自動定期契約とする典型的な詐欺商法ですから、必然的にトラブルとなります。

 そこで登場するのが、大公法律事務所の代表弁護士梶山武彦です。「代理人受任通知兼請求書」を送りつけ、支払いに応じなければ「訴訟、支払督促等の法的措置をとる」と脅す、お馴染みのシナリオが待っています。

 この件については、大勢の被害者が出ていることから、既に京都の適格消費者団体(NPO法人)が会社を訴えているだけでなく、被害者が損害賠償請求の集団訴訟を起こす準備をしています。

  以下、資料として、①匿名の投書全文、②京都のNPO法人がロータシア製薬を提訴したことを報じた毎日新聞記事、③ネット上の掲示板に投稿された被害者の声(一部)の順に紹介します。

 

 ■資料①、匿名の投書全文

 ■NPO法人のロータシア製薬提訴を報じた毎日新聞記事(2019年9月14日)

 

 ■③ネット掲示板の書き込みにみる大公法律事務所(代表弁護士梶山武彦)の悪行

 

  編集後記   今号は、時効の援用問題、住民協代表者会議報告(特に永福台)、白浜を舞台とした詐欺事件、ロータシア製薬の詐欺に加担する梶山武彦弁護士と盛り沢山です。

 いずれも重要な内容を含んでいますので、ご精読いただければ幸いです。



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