NEWS 30


11月9日、第13回KRG対策住民組織協議会代表者会議を南志摩にて開催

  今回の代表者会議には、幹事役の南志摩5名、雲出台3名、ミサワ2名、和知野3名、永福台1名、計14名の参加がありました。
 各組織の近況報告の概要は以下の通りです。

 ■雲出台自主運営会
 ① 裁判については、KRG側から反訴状が提出され、証拠資料を収集し、11月17日までに反訴状に対する答弁書を提出する予定。
 ② 以前からアセットハウス3棟を使ったヤミ民泊を問題にしてきたが、その内2棟は、ツアーズ㈱が申請して民泊の許可が下りていた。
 ③ 12月14日、第4回意見交換会を予定している。
 ④ KRG管理センター(以下、KRG管理)の和泉から自主運営会会長宛に内容証明郵便にて、この住民協に自治会は参加してないのか、自主運営会と自治会の会計責任者の名前を教えろ、会計報告や議事録を寄こせ、1週間以内に回答せよなど書いてあった。他に会員の声として「会長が会費を生活費に使っている」と書いている。これは定住のひとりの非会員がいつも言っている中傷だ。

 ■ミサワホームランド榊原自治会
温泉水道料金8月、9月分の請求書がまだ届いていない。ミサワは双方の弁護士経由で纏めて届くので他の分譲地よりは遅くなるが、未だに届いていない。

 ■和知野自治会
発行したばかりのニュース№29の記事を紹介した。

 ■南志摩オーナーズクラブ
 ① 代表理事だった坂光司氏が亡くなり、後任に山本宗秀氏が就任した。
 ② 和知野に届いた管理費支払督促の黄色い葉書は、パールランドには届いていない。
 ③ 9月20日付の和泉文書が各所有者宛に届いた。
 A. KRG管理センター㈱をハートランド管理センター㈱(以下、ハート管理)に名称変更した。またパールランド分譲地をハートランド分譲地に名称変更した。
 B.今後の管理費、水道料金の振込先はハート管理の口座にするように書いてあった。
 C.他の分譲地にはKRG管理からの請求になっているので、その違いが何を意味しているのか、真意を探っている。
 ④ 和泉文書には受益者負担金支払い者が余りにも少ないので、管理費を支払わないと水道の供給を停止するとの脅しが書かれていた。
 管理費を支払った区画にはハートランドの看板が立てられているが、調べてみると、1,500区画中の125区画であった。裁判では300~400人が管理費を納入していると言っていたが、これだけ減ったのは裁判で我々が勝った成果だ。
 ⑤ 10月9日、オーナーズクラブ(以下、クラブ)がパールランドの所有者に対し、「受益者負担金(管理費)請求についてご注意を!!」の注意喚起の文書を送った。これに対しハート管理の和泉から、クラブ宛に10月18日付文書(標題無し)が送りつけられた。これと同時に各所有者宛に10月25日付「皆様に配付されたオーナーズクラブの『注意文書』に関して」を送付し、管理費不払いの広がりにあわてふためき、火消しに躍起となっている。
 ⑥ 和泉の「給水を停止する」との脅し文書に関して、10月15日付「嘆願書」をパールランド住民会とクラブとの連名で、三重県南勢志摩地域活性化局環境室長宛に提出し、10月30日には同日付の和泉文書に対する見解文書(標題無し)をクラブ単独で、同局環境室環境課長宛に提出し、行政の協力を要請した。

 ■永福台自治会
 ① 加東市が未納水道料金の支払いを求めて起こしていた裁判の和解期日(11月3日)に、被告のハート管理から新たな提案があったため和解は成立せず、結審にも至らず、次回の期日は11月12日と決まった。
  ハート管理の新提案は、
 ⓐ 11月30日をもって加東市との給水契約を解除する(12月1日以降はハート管理からの永福台住民への給水はなくなる)。
 ⓑ 11月30日迄の水道料金は分割で加東市に支払う。
 ⓒ 住民(21名)説明会を9日か10日に行う。
との3点であった。
 21名は、永福台で給水されている84世帯(定住50、別荘34)の内、ハート管理の請求通り管理費も水道代も払っている人達のことだ。
 ②上記ⓒの住民に対する説明会は、2019年11月9日に開かれた。
 ③ 管理放棄の結果、漏水率6~7割で、噴水のように噴き出す箇所のみ、工事をせざるを得なかった。結果として、今年は4回の工事費80万円を自治会で負担した。
 亀岡市瑠璃渓の管理人が兼務している為、緊急時には間に合わない。ポンプが止まったりすることは日常茶飯事で、自治会が緊急対応している。今年の正月に断水した時には、加東市の給水車に来て貰って急場をしのいだ。
 ④ 現在は加東市の水を直接第2ポンプ場に送れば漏水も電気代も減り、水道料金も永福台全体で月35万円位で済みそうだ。
 ハート管理が給水を停止してきたら、自治会は「給水停止差し止め仮処分裁判」を起こす準備をしている。
 加東市は、ハート管理が手を引いた場合、給水を継続し、料金は直接住民から徴収する方法を考えているようだ。
 ⑤ 道路、水道の所有権は㈱トラスト管理、管理権はハート管理が握っている。何も管理していない契約不履行があっても、弁護士からは「管理権を寄こせ」という裁判は起こせないと言われている。管理権と所有権が分離されているのもネックになっている。
 道路、水道施設の加東市への無償譲渡話を市が蹴った後、一旦は自治会に無償譲渡する話もあったが、後で譲渡金額3,000万円を提示された。

 ■水道料金の消費増税分加算について意見交換
 雲出台の報告から消費増税分の加算について、住民協としての取り組みが話題となったことから、各組織からの報告を一通り聞いた上で、改めて議論した結果、各組織が個別的に取り組むことになった。
 (雲出台自主運営会は弁護士を通じてKRG管理に抗議し、交渉した結果、「消費税8%で8、9月分の請求書を再発行する」との回答を引き出しています。)

11月13日、東京弁護士会綱紀委員会に、準備書面(3)、証拠説明書(4)、証拠書類

を送付

 10月1日に東京弁護士会綱紀委員会から届いた梶山弁護士の「第1準備書面」を全面的に論破した自治会側「準備書面(3)」を送付しました。  
 内容については、ニュース№29に掲載した記事をベースにしていますが、同時期に管理センターから届いたパンフレットに関連した項目なども加筆しました。
 この梶山弁護士に対する懲戒請求に関する書証での遣り取りは、自治会側が「懲戒請求書」「準備書面(1)(2)(3)」の4通、梶山弁護士が「答弁書」「第1準備書面」の2通、計6通に及びました。
 1月23日、東京・霞ヶ関の弁護士会館にて、当事者からの「事情聴取」が予定されていますので、結論が出る日も近いのではないかと思われます。

12月2日、和泉一氏宛に「通知並びに申入書」を送付

 6月4日、㈱トラスト管理の湯澤章、KR管理の和泉一の両氏に「通知並びに申入書」を送付しましたが、回答がないまま半年が過ぎました。そこで、下記の内容で改めて12月2日付「通知並びに申入書」(下記参照)を送付しました。
 ① 10月26日、27日の代理集金の結果、プール金総額が1500万円を超えたこと
 ②「回答なき場合、温泉・水道料金の消滅時効2年を援用する」と伝える
 
 11月2日に届いたKRG管理のパンフにて、㈱トラスト管理の代表取締役が湯澤章氏から和泉一氏に交替したことを公表したことを受け、2社の代表取締役を兼務する和泉一氏に送付しました。

12月11日、翌12日、和泉一より、12月8日付「ご回答」届く

 12月11日、KRG管理センター㈱と㈱トラスト管理の代表取締役を兼務する和泉一より、8頁の12月8日付の「12月2日付『通知並びに申入書』に対するご回答」(以下、ご回答)が、配達証明郵便にて、自治会宛に届きました。
 翌12日にも、全く同じ内容の「ご回答」が、21頁の内容証明郵便版にて届きました。
 これは、自治会が12月2日に和泉一代表取締役に送った「通知並びに申入書」に対応したものですが、その中身を見ると、「ご回答」とは名ばかりで、回答部分は5%以下、残る95%以上は逆質問と手前勝手な主張が占めるという「ご回答」になっていました。

12月8日付ご回答の不埒な中身-その1、自らを省みず逆質問、一方的条件を提示

 ■和泉は、逆質問3項目への回答を要求

  和泉通知書1~2頁は、自治会の協議会開催要求に回答する前提条件として、下記の逆質問3項目への通知書到達10日以内の回答を求めていました。

 ①自治会が温泉・水道料金をプールしている「目的」と「法的根拠」を教示していただきたい。
 ②自治会は、2回の協議会(昨年10月26日、今年2月18日)で約束した「プール金の引き渡し」を実行しないまま、第3回協議会開催を求めている。しかし自治会及びKRG対策委員会と各自治会員との委任関係が成立しているのか? 本来「弁護士」業務である紛争解決・交渉に関する有償委任を、自治会が会員から会費等を徴収して行うことは法的に問題ないのか。自治会に加入していない不在地主300人(区画)への今後の対応方法を教示していただきたい。
 ③2月18日の協議で、「8項目」を実施すればプール金は当社に支払うことでKRGの小川慶社長も了承していたので、プール金1500万円を当社に支払い、時効を援用しないと理解していいか。
 何とも勝手なことを言っています。

 ■和泉通知書は、条件付きで「第3回協議会」の開催に応じると回答
 和泉は、上記の逆質問3項目に自治会が回答することを条件に協議会開催に応じるとしながら、
 ① 開催日は、1月14日、17日、20日、27日のいずれかを希望
 ② 自治会側参加者の人数、氏名の提示を求める 
   ③ その内容により、当社が会場の場所を公民館など公共の施設を探す
として、協議会開催の主導権を握ろうとしました。

12月8日付ご回答の不埒な中身-その2、他分譲地対応を「申入書」無視の口実に

 自治会の6月4日付「通知並びに申入書」での8項目要求に関する「確認書(案)」提出要求を無視し続けたことについて、「ご回答が遅れたことをお詫び申し上げます。(中略)回答が遅れた事情を含め、下記3箇所の分譲地に関する現状を報告させて頂きます」として、「回答無視」を「回答の遅れ」と言い繕い、他の分譲地への対応を優先したと言い逃れしています。
 ■兵庫県加東市「永福台」について
永福台では、ZKR当時から、加東市の上水を購入して分水方式で住民に給水していました。
 KRGは、2014年に事業を譲受した直後から水道料金を滞納し始めました。その結果、加東市から「未納水道料金支払請求訴訟」を起こされ、現在も係争中です。
 和泉は「市水の分水方式での給水を11月30日付でストップし、トラスト管理所有の水道施設のみを同日付で永福台自治会に無償譲渡した」ことを告げ、「大三台を含め私設水道の給水ストップのスキームを完成させる必要に迫られ、貴自治会への対応について、今日まで時間的猶予をいただいておりました」と言い訳しました。
 ■三重県津市「雲出台」について
「貴会との懸案より先に解決することを意図して、本年10月23日に雲出台自治会(雲出台自主運営会の間違い)の会長に質問状を内容証明にてお送りしています。しかし、本日に至るまで何らの回答もございません。(中略)当社へ管理費や私設水道・温泉利用料を払わないように家屋建築者や不在地主を扇動した上で、ゴミステーションを占拠し、利用を希望する家屋建築者に、1人当たり3万円位の管理費を徴収している事実が判明しました。その事実関係を調査して、詐欺行為、又は業務上の背任横領になるのではないかと思料しており、刑事事件を視野に入れて検討しております。」
 これらの主張は、事実無根、かつ名誉毀損に当たる誹謗中傷です。詳しい事情を知らない方が誤解しないように、事実を紹介しておきます。
 雲出台自主運営会(以下、運営会)は、管理費不払い運動をしていますが、温泉・水道料金は支払っています。ただし、管理費未納を口実とした大幅値上げ後の新料金ではなく、値上げ前の旧料金を支払っています。この件については、既に、KRG側の弁護士と運営会側の弁護士との間で、「双方の合意が成立するまでは旧料金の支払いで良い」との合意が成立しています。
 ゴミステーションについては、自治会所有の土地に、自治会員だけでなく、運営会の協力も得て、非自治会員も含む多くの家屋建築者、不在地主からの協賛金で設置したものです。一度限りの協賛金を管理費と偽り、あたかも毎年3万円の管理費を徴収しているかのように嘘八百を並べ立て、悪態をついています。
 そもそも管理センターは、分譲地管理会社を自称し、ゴミステーションを含むインフラ施設の設置、管理運営を自らの業務としているのですから、自治会や自主運営会への入会を拒み、KRGに迎合して管理費まで払っている極少数者を大切にしたければ、管理会社の義務を果たすため、自前のゴミステーションを設置すれば良いのです。なぜ設置しないのでしょうか。答えは簡単、元々管理する気がないからです。
 ■三重県南伊勢町「ハートランド伊勢(旧名称:南志摩パールランド)について
 「当社へ管理費及び水道料金を支払わないように扇動し、(中略)不払い運動を続けている『一般社団法人南志摩オーナーズクラブ』(以下、クラブ)に対して、(中略)私設水道給水停止のご通知をお送りしています。また、道路敷、排水路、水道施設を所有しておらず、管理費(会費)として1万円から5万円を徴収しているにもかかわらず、一般社団法人としての登記が実態と合わず違法な状態になっていました。しかし登記の是正を当社から促した結果、現在は適法な状態に修正されたようです。
 その結果、プールしていた私設水道の使用料金は、各住民に返金して、自主裁量により当社へ支払うように臨時総会にて発表されたと聞き及んでおります。いずれにせよ、加東市の永福台に続き、当社へ水道料金を支払いされない家屋建築者には給水をストップする手続を進めております。」
 これも事実無根です。現在のクラブ会費は1万円で、管理費名目の徴収などしていません。
 登記問題は、クラブ事務所移転後も登記変更していなかった事務的ミスを、あたかも重大な法律違反であるかのように描いています。
 また、クラブは水道料金不払い運動などしていません。管理費未納を口実に管理費相当分以上を上乗せした不当請求に対し、支払保留分をクラブが預託金として管理していましたが、会員3名による「債務不存在確認請求訴訟」が完全勝利し、管理費支払い義務のないことが確定したため、旧料金を支払うことにしただけのことです。
 「永福台に続き南志摩でも水道料金を支払わない家屋建築者には給水をストップする」と記載することで、暗に和知野自治会の支払保留を牽制しているのです。
12月8日付ご回答の不埒な中身-その3、「自治会への要望」と称する「逆質問」

和泉通知書の4頁後半~5頁上段は、「当社から自治会への要望」と称する「質問」でした。

 「協議会を円満に進めるため、当社が懸念している下記事項について、(中略)貴自治会からのご回答をお願いします。」として、下記の2点の質問に対する回答を要求しています。
 ①「南志摩オーナーズクラブは、KRG対策委員会に加盟しているのでしょうか。クラブとの関係によっては、当社側の今後の協議を中止するなど、貴自治会と当社の関係に悪影響を及ぼすことが不安ですので、回答をお願いいたします」
 ②「ネット上のブログ『今、和知野で起きていること』についてお聞きします。(中略)このブログ記事につき、(中略)和知野自治会及びKRG対策委員会は関与されてないのでしょうか。またブログの管理人さんは、自治会の理事、対策委員会の役員になられているのか、又は貴自治会の会員様であるのかについて、お尋ねします。このブログによって当社及びKRGホーム㈱は風評被害を受けております。この行為は、営業妨害、名誉毀損、損害賠償等の法的な問題を含むものであると思料しているところから、貴自治会及びKRG対策委員会は、全く関与しておらず、ブログ管理人は個人であると捉えて、法的な対応を当社が行ってもよいのかをご回答下さい。
 こんな不埒な逆質問、無視する以外にありません。

12月8日付ご回答の不埒な中身-その4、議題提示を質問と曲解して回答したが

 和泉通知書4頁後半~5頁上段は、「12月2日付書面に対する当社からの回答」とありますが、自治会が協議の議題として提案した5項目を質問と勝手に解釈し、回答してきたものです。
 理解しやすくするため、自治会が提案した議題
   ➔和泉の回答、の順に記載します。
 ① 第1回協議会で確認された、プール金引き渡し条件の8項目要求に対するKRGサイドが約束した内容を文書化した確認書案の検討(協議日の1週間前までに確認書案を送付されたい)
 ➔「昨年10月26日の第1回協議会で確認された、貴自治会から当社へのプール金引き渡し条件の、貴自治会からの8項目の要求に関する当社の今後の対応についての回答書、及び実施することを確約する為に下記に明記することとしました。」
 これは、自治会が求めた「確認書案」の事前送付要請を無視し、現時点におけるKRG管理の考えを示しただけです。この8項目要求については、「不埒な中身―その6」で紹介します。
 文中の、「昨年10月26日」は、10月25日の間違いで、開かれたのは協議会ではなく、協議会開催に向けた「事前打合せ」です。
 ② KRGが所有していたインフラをトラスト管理が譲受したことを証明する「譲渡契約書」及び付随文書(譲渡代金総額及び明細の分かる文書)の開示と質疑応答
 ➔「登記簿上で既に売買による所有権移転が明記されております。お近くの法務局で登記簿謄本を取得し、ご確認下さい」として、譲渡契約書及び付随文書の開示を拒絶しました。

 ③ トラスト管理、シティトラスト不動産、KRG管理センター、以上3社の相互関係(出資・合弁・提携・委託等の関係の有無など)の開示と質疑応答
 ➔「㈱トラスト管理は、リスク管理としての倒産隔離を目的として、資産保全会社・社員ゼロの共益施設を保有するだけの法人となります。この運営は当社が行います。福岡KRG及びKRGランド㈱は既に撤退し、以後は私が責任をもって運営していく」として、開示を拒絶しました。
 ④ KRGグループ(REIWAリゾートグループ)の和知野からの撤退条件の提示
 ➔「現在、当社に大三台(和知野)を撤退する予定はございません。」
 ⑤ パンフ掲載のグループ名、分譲地名、社名変更と各種料金の一方的な増額通知
 ➔「和知野については協議の上、『和知野の8項目』を解決しながら、兵庫県加東市『永福台』等の訴訟の内容を踏まえ、新しい管理事業のスキームの完成を目指しております。その為、貴自治会と改めて協議していきたいと考えております。その中で協議会での和解・合意内容、もしくは今後協議を継続する。又は協議を止め、司法の判断に委ねる、などを今回の第2回協議会により決められればと考えております。(中略)他分譲地の件は含めず、『和知野(大三台)』のことのみに特化した貴自治会との協議を希望します。その中で、プールされている約1500万円が、速やかに当社への入金が確認された後に、貴自治会との終局的な合意ができた折には、それに準じたいと考えております。」

 和泉は、ここでは「他分譲地の件は含めず、『和知野』のことのみに特化した貴自治会との協議を希望します」と書きながら、他の箇所では、当自治会と雲出台や南志摩の住民組織との関係を問い、「雲出台との関係によっては、貴自治会と当社との関係に悪影響を及ぼすことが懸念されるため、回答をお願いいたします」とか「南志摩オーナーズクラブとの関係によっては、当社側の今後の協議を中止するなど、貴自治会と当社の関係に悪影響を及ぼすことが不安ですので、回答をお願いいたします」と記載し、和泉自身が他分譲地を絡めてきた張本人であるにもかかわらず、二枚舌を弄しています。
12月8日付ご回答の不埒な中身-その5、今迄の請求金額は間違いだったので、

値上後の新料金で遡(さかのぼ)って請求し直す

 和泉通知書の中でも特にひどいのは、自治会が「プール金1520万円」と通知したことに対して、以下のような驚くべき主張をしていることです。

 「その金額は以前の管理会社である㈱ZKRの当時より用いられてきた従前の料金体系に基づいたものではないかと思いますが、当社としては別紙パンフレットの平成27年7月からの新・料金による未払いとなっております。(中略)当社が認識している41ヶ月分の水道・温泉使用料としての未納約1908万7880円との差額388万6893円について(中略)別途共益施設の維持管理費(家屋建築者37,715円[税込]、土地のみ所有者33,000円[税込])を貴自治会員様に対して、合計2914万9588円と、水道・温泉使用料と併せて当社より直接請求する予定です。」
 つまり、和泉一氏は、「自治会と円満に協議を進める」と書いた直後に、自身が代表取締役を務めるKRG管理が、過去から現在に至るまで請求してきた「温泉・水道料金の請求金額が正規料金ではなかったので、過去に遡り正規料金で計算し直した未納の温泉・水道料金と未納の管理費を請求する」と通告してきたのです。
 このような前代未聞の遡及(そきゅう)値上げは、法的には無効です。そのため、12・19自治会通知書では、和泉が万一、新料金に基づく「正規料金」を過去に遡って請求してきた場合は、「当然、自治会から裁判を起こすことになりますが、この内容証明郵便の通知書を始め、証拠には事欠きませんので、どうぞご自由に」と記載しました。
 しかし、何も自治会から裁判を起こす必要はありません。プール金参加者は支払保留を継続するだけで、何も困ることはありません。
12月8日付ご回答の不埒な中身-その6、これが8項目要求に対する回答か
 和泉「ご回答」は、プール金引き渡しの前提条件である8項目要求に対して、下記のように現時点での考えを示しました。
 ① 温泉水道料金の現金徴収の再開➔無回答。管理費徴収の正常化を目指して、自治会との協議を開始する。
 ② 送金手数料負担のない送金方法の導入➔郵便局の活用、銀行自動引落制度を導入する。
 ③ 温泉水の定期検査、タンクの定期清掃➔速やかに実施する。
 ④ 装置の老朽化による外灯不点灯箇所のLED化➔実施する(来年度は10箇所以内)。
 ⑤ 道路の危険箇所、破損箇所の補修➔自治会と相談しながら実施する。
 ⑥ 違法な管理費請求を繰り返したことへの謝罪文、誓約書の提出➔無回答。
 ⑦ 2014年度以降の収支報告書の提出➔無回答。
 ⑧ 協議会の定期開催➔最低2ヶ月に1度(奇数月の第2月曜日の午後3時から1時間)開催。
 以上のように、①⑥⑦の3項目は無回答、③④⑤の3項目については、プール金引き渡し後に実施するとの約束手形を示しましたが、不渡り手形に終わることは確実です。

12月19日、和泉一氏に「協議会開催についての通知書」を送付

 12月8日付「ご回答」に対し、自治会は下記の「通知書」を送付しました。
 なお、自治会の通知書においては、和泉の「ご回答」が一方的な通知文書となっていたため、「ご回答」を12月8日付「通知書」と呼び換えています。

5日東京弁護士会紀委員会より事務局長宛にの「事情聴取」

への出席要請の書留郵便が届く

 これは、梶山武彦弁護士への「懲戒請求申立」後の書証での応酬が終了し、最後に裁判の最終意見陳述に当たる、当事者双方からの「事情聴取」に出席するように要請してきたものです。

 ここまで来ましたので、遠からず結論が出るものと思われます。

12月28日、和泉一氏より、12月19日付自治会「通知書」に対する12月25

日付「ご回答」が、内容証明郵便にて届く

 またもや和泉一氏から「内容証明郵便」が届きました。REIWAリゾートグループに楯つく住民組織を脅すための常套手段ではありますが、我々にあまり効果はありません。
 今回の内容証明郵便での「ご回答」送達に至る経緯は、以下の通りです。
 自治会6月4日付「通知並びに申入書」➔和泉一氏は無視➔自治会12月2日付「通知並びに申入書」➔和泉一氏12月8日付「ご回答」➔自治会12月19日付「協議会開催に関する通知書」➔和泉一氏12月25日付「ご通知に対するご回答」。
 自治会からの3通は配達証明郵便、和泉一氏の2通は内容証明郵便となっています。
 内容証明郵便は、争いになった場合に備えて文書の証拠能力を高めるために用いるものです。これは和泉一氏の完全な失敗です。彼らの主張のデタラメさをわざわざ証拠として残すという愚を犯してくれたのです。
 その「ご回答」(12・25和泉通知書)は、以下の通りです。
  ご覧のように内容は「ご回答」などではありません。12月8日付和泉文書が「12月2日付『通知並びに申入書』に対するご回答」となっていたのと同様に、和泉一氏の逆質問をベースとした一方的な主張を羅列したものにすぎません。
 これらの主張、逆質問に対しては、既に12月19日付の自治会「通知書」で、「自治会が過去に送った数多くの文書記載の質問に答えるのが先であり、後出しジャンケンのような質問には応じない」と断言しています。

 ■12・25和泉「ご回答」は、新たな約束手形の提示
 自治会が、12・19自治会通知書にて、「不渡りになることが確実な約束手形に手を出すほど自治会は愚かではありません」と通知すると、今度は下記のような新たな「約束手形」を提示してきました。
 「貴通知を受けて、(中略)いたずらに争うつもりはないことから(中略)当社通知の内容よりもさらに前向きに改め、「8項目」全てを実施してもよいと考えております。すなわち、①第3回協議会開催日の前日までに(中略)、プール金約1500万円をお支払いいただき、②当グループが風評被害を受けているインターネット上におけるブログ「今、和知野で起きていること」を閉鎖し、③SNSやインターネット上及びビラや掲示等の方法による当グループへの誹謗・中傷を行わないことをお約束いただければ、「8項目」を全て実施する方向で協議に応じますので、今一度ご検討下さい。」
 なんとも虫のいい話ではありませんか。自治会は8項目の履行(完全実施)を求めているのであり、実行したことも実行する意思もない約束など求めていません。
 「Discussion is not required.Just do it!(議論は無用、実行あるのみ!)」
 これは、昨年12月4日、無念にもアフガニスタンで道半ばにして倒れた故中村哲氏の言葉です。 自治会の要求も「実行」の一言に尽きます。
 和泉は、それを承知の上で無視し、上記3点を約束すれば、「『8項目』を全て実施する方向で協議に応じます」というのです。
  ここで注目したいのは、和泉が約束しているのは、8項目の実施ではなく、「実施する方向で協議に応じます」としている点です。実施しなくても約束違反ではないと言い逃れできるように、自治会に言質を与えないように、慎重に言葉を選んでいます。
 8項目全てを受け入れ、謝罪文、誓約書を提出するということは、二度と管理費の請求が出来なくなることを意味します。
 8項目を実施する気など毛頭ない和泉が、受け容れられる筈のない話を持ちかけたのは、協議会開催のために前向きな提案をしたのに、自治会が自説にこだわったので実現しなかったと、自治会に責任転嫁するためだと思われます。
 この和泉の再逆質問や新たな約束手形に対応することは、彼らの術中にはまることを意味しますので、協議会開催の実現にこだわらず、不当な要求には毅然とした態度で臨みます。

 時効の援用Q&A   温泉・水道料金の消滅時効2年を援用し、和知野地区を自主

管理する財源800を創り出そう

 自治会は、分譲地の自主管理の財源を産み出すため、温泉・水道料金の消滅時効2年の援用を検討してきました。その結果、時効の援用に踏み切ることを決定しました。
 時効の援用については、KRG対策委員会のニュースや議事録で紹介してきましたが、制度の理解を深めるために、一問一答形式で説明させて頂きます。是非、ご精読下さい。

時効って何ですか
 一定の事実状態が一定期間継続した場合に、その事実状態が真実の権利関係に合致するか否かを問わず、権利の取得や消滅という法律効果を認める制度のことです。
 簡単に言えば、一定期間が経過することにより、権利の消滅、取得が生じることです。
 民事法と刑事法では制度が異なりますが、ここでは民法上の時効について説明します。

民法上の時効には何がありますか
 取得時効と消滅時効の2種類があります。

取得時効って何ですか
 所有の意思をもって他人の物を占有した状態が、一定期間継続することによって、権利取得の効果が生じる時効のことです。
 例えば、他人の土地を自分の土地と信じて一定期間占有を継続した場合に、その土地の所有権の取得を認める場合などです。

消滅時効って何ですか
 行使できる権利を一定期間行使しなかった場合、その権利を消滅させる制度です。
 借金は、一定の期間が過ぎて成立した時効を援用することにより、返済しなくてもよくなります。これを「消滅時効」と言います。

時効の援用って何ですか
 時効による権利の取得・消滅は、法律の定める時効期間が経過しただけでは自動的に発生するものではありません。
 時効の利益を受ける当事者(債務者)が、相手方に対して時効の成立を主張すること、即ちそれが時効を援用することによって初めて手に入るのです。

消滅時効の期間はどうなっていますか
 時効の期間は貸主(債権者)が「商人」であるかどうかによって5年または10年とされています。他にも例外的な規定の「短期消滅時効(3年、2年、1年、半年、3ヶ月)」があります。

KRG管理センターが請求して来る「管理費の消滅時効は何年ですか
 管理費の消滅時効は5年ですが、KRG管理センターとは契約していないので支払義務はありません。間違って支払ってしまうと、支払義務のあることを認めたことになりますので、ご注意下さい。

KRG管理センターが請求して来る「温泉・水道料金」の消滅時効は何年ですか
 温泉・水道料金の消滅時効は、短期消滅時効の内の2年です。
 ただし、「改正民法」が施行される本年4月1日以降は2年ではなく5年になります。

温泉・水道料金の消滅時効2年を活用する方法を教えて下さい
 2020年3月末までに、KRG管理センターに対して、温泉・水道料金の消滅時効の2年が過ぎており、時効が成立していることを主張し、時効を援用することが必要です。
 消滅時効は債務者個人の権利ですから、債務者自身が時効を援用する必要があります。
 時効を援用するためには、内容証明郵便を利用して、相手が訴訟を起こした時に備え、証拠を残しておく必要があります。

訴訟って、裁判になる可能性があるんですか
 今までは「管理費」を払わせるために「訴訟を起こす」と脅すだけで、裁判してもKRG敗訴が確実なため、実際に彼らが裁判を起こしたことは一度もありませんでした。
 しかし、今回は、時効を援用されると致命的な打撃を受けるため、敗訴覚悟で「温泉・水道料金支払請求訴訟」を起こしてくる可能性があります。 彼らが時効の援用に対抗するには法的手段を採る以外にないからです。

管理センターが消滅時効を中断する方法は、裁判以外にないのですか
 時効を中断させる方法には、次の3つがあります。
  1.請求
  2.差押え・仮差押え・仮処分
    3.債務者の承認
 
請求とは何ですか
 請求には「裁判上の請求」と「裁判外の請求」があります。裁判上の請求として、①支払督促申立、②訴訟提起、③民事調停申立、④即決和解申立、⑤破産手続き参加、⑥更正手続き参加、⑦再生手続き参加、などがありますが、③の調停と④の和解は、こちらが応じなければ成立せず、⑤⑥⑦は該当しないため、①②の方法しか残らないのです。
 裁判外の請求として、内容証明郵便による催告がありますが、中断の効力は6ヶ月のみであるため、その間に①②をしなければ時効が完成します。

差押え・仮差押え・仮処分とは何ですか
 差押えは、債権者が債務者の財産を差押えることで、債務者が自由に財産を処分出来ないようにする事です。
 差押えによって時効は中断しますが、債務を取り立てることは出来ません。
但し、差押えが出来るのは、債権者が判決や公正証書などの、強制執行力がある書類(「債務名義」という)を持っている場合のみです。
 仮差押え・仮処分は、債権者が強制執行力のある書類を持っていなくても、債務者が自由に財産を処分できなくすることを可能にする手続きです。
 これらの手続きによって、差押え同様、債務者が自由に財産を処分できなくなり、時効も中断しますが、債務者の異議申し立てが認められた場合は、時効は中断しません。
 また、差押え・仮処分はあくまで一定期間、債務者が財産を処分出来なくするための「債権者の権利の保全」手続きであり、差押えを前提とした仮の手続きであり、差押えの効果は無いため、別途に「債務名義」を取得した上で、強制執行の手続きを行う事で差押えをする必要があります。
 なお、差押えや仮差押え、仮処分が取り消された場合には、時効は中断しません。

債務者の承認とは何ですか
 債務者(住民)側が、①債務承諾書=支払約束書を提出② 一部弁済③支払猶予の申入れなどをすると、支払義務のあることを認めたことになり、時効は中断します。

【飲み屋のツケの時効は1年だが、請求書を送れば時効にはならないと聞きました】
 飲み屋のツケの消滅時効が1年というのは事実ですが、請求書を送って時効を中断できるのは、前項で説明した通り6ヶ月間だけで、その間に訴訟を起こすか、簡易裁判所に支払督促を申し立てなければ、時効が完成します。
 ただし、改正民法が施行される4月1日以降は、短期消滅時効制度がなくなるため、飲み屋のツケの消滅時効も5年となります。

支払督促って何ですか
 支払督促は、債権者の申立てに基づき、債務者の居住地を管轄する簡易裁判所が行う手続です。
 債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は仮執行宣言付きの支払督促を行います。
 債務者が仮執行宣言付きの支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、債権者は強制執行を申立てることができます。
 債務者が異議を申立てると,請求額に応じ,地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟に移行します。
 つまり、裁判所からの「支払督促」は、債権者の主張を債務者に伝え、債務者が支払督促に応ずるか、異議を申し立てるか、尋ねているだけであり、支払い命令ではありません。

◎これ以降の説明につきましては、あくまでも和知野自治会員に対してのメッセージとして作成されたものです。
したがって一般の読者につきましては、「管理センター」を「債権者」に読み替え、「自治会に相談」の部分をご自分の判断により、「弁護士会・消費者センター」などに置き換えてください。

管理センターが「支払督促」を申立てた場合、どうすればいいのか教えて下さい
 支払督促が届いたら、直ちに異議を申立てる必要がありますが、その前に必ず自治会役員か対策委員に相談して下さい。
 支払督促申立に要する費用は、請求額により異なりますが、訴訟費用の半額とされているため、すねに傷持つ債務者から取り立てるには、費用負担も少なく、有効な手続です。
 しかし、支払を拒む明確な理由がある債務者の場合、必ず異議を申立てるので、結局、裁判(民事訴訟)に移行して、却って費用負担増となるため、逆にすねに傷持つ債権者には利用し辛い手続であり、脅し以上の意味を持ちません。従って、管理センターが支払督促を仕掛けてくる可能性は低いと思われます。
 ただし、万が一裁判所からの支払督促が届いた時には、異議申立をせずに2週間以上放置しておくと、仮執行宣言を付けられたり、強制執行を受けたり、取り返しが付かなくなりますので、必ず自治会役員か対策委員に相談した上で、異議申立をして下さい。

内容証明とか裁判とか難し過ぎて、とても自分一人では出来そうにありません
 もちろん一人で全部して下さいとは言っていません。自治会が全力で支えます。
 時効援用の内容証明郵便については、自治会が書類を作成します。援用される方は、自治会が用意した「時効援用通知書」に署名押印して頂くだけで、自治会が責任を持って取りまとめて送付します。
 裁判になった時には、自治会が裁判費用も弁護士費用も負担しますので、費用の心配は不要ですが、自治会が依頼した弁護士への委任状に署名押印して頂く必要があります。後は自治会の総力を挙げて裁判に取り組みます。

裁判になった場合、時効はどうなりますか
 債権者(管理センター)が訴訟を起こした場合、時効は「中断」します。
 管理センターが勝訴した場合は、中断した時効はリセットされ、時効期間はゼロから再スタートすることになります。
 逆に訴えられた住民側が勝訴した場合は、支払義務の無い権利が確定します。

改正民法が施行されるとどうなりますか
 温泉・水道料金の消滅時効が2年から5年に延長されるだけでなく、時効を中断させる方法が大幅に追加されるなど、債権者側(管理センター)に手厚く、債務者側(住民)には不利になる改正となっています。
 
時効の援用をするに当たり、何か注意すべきことがあったら教えて下さい
 時効進行中、時効完成後であっても、債権者(KRG管理センター)に対して、支払義務があることを認めたり、支払い意思があることを表明したり、一部でも支払ったりすると、その時点で時効は中断し、ゼロからの再スタートになりますので、この点に注意する必要があります。
 時効の援用をすれば、管理センターは必ずアクションを起こします。個人個人を相手に訴訟を起こしたり、支払督促を申し立てたり、場合によっては直接電話や手紙で接触を求めてくる可能性もあります。
 その場合には、必ず自治会役員かKRG対策委員に相談して下さい。決して、自己判断で対応しないで下さい。自治会と相談しますとだけ答えるか、黙って電話を切るか、どちらかの対応をすることをお勧めします。

 参考資料   KRG管理センターが雲出台に送った10月21日付「内容証明郵便」

嘘で固めた内容

 この10月21日付「通知書」の内容証明郵便は、雲出台自主運営会(以下、運営会)の会長宛に、KRG管理センターとトラスト管理の代表取締役を兼務する和泉一氏の名前で送られました。
 11月9日に開催されたKRG対策住民協代表者会議で運営会から報告され、12月11日に和知野自治会に届いた管理センターの回答書にも参考資料として同封されていました。
 内容は徹頭徹尾「ウソ」で固めた代物で、まともに対応するのは時間と労力の無駄遣いだと思いますが、ウソも百回つけば事実になるの喩(たとえ)もあり、見過ごすことは出来ません。
 和泉文書のウソを批判する前に、その全文を以下に掲載しておきますので、ご一読下さい。
  
 この文書の標題は「通知書」となっていますが、内容は質問状のような形を取りながら、回答を求める姿勢は微塵も窺(うかが)われず、まるで喧嘩を売っているとしか思えません。
 和泉は前書きで、雲出台の道路、温泉水道施設等の全てを所有する通知人を自称しています。
 しかし、それらは全て「大三・雲出自治管理組合」に強制加入させられた宅地・建物所有者から徴収した再整備分担金で賄われたものです。
 そのことは、和知野自治会から各種負担金の使用明細、決算報告を要求された全管連が、2005年2月26日付文書で、「ノシアスグループ各社から「大三台」分譲地への先行投資の回収ということで全管連㈱もしくは環境整備が事業として行っていることであり、厳密な意味での経理公開の対象ではない」と回答したことからも明らかです。
 環境整備(後のノシアス、全管連)グループが、両分譲地の管理組合員から再整備分担金名目で吸い上げた金額は数億円に昇りますが、環境整備が両分譲地の道路、温泉(団地専用私設水道)を入手した譲渡代金は僅か1,000万円に過ぎません。
 分譲地の道路、温泉等の購入資金を先行投資というなら、本来の所有者は組合員である分譲地所有者ということになります。
 組合員の誰も知らない内に、「自治管理組合事務局」の名を、環境整備➔全管連(ZKR)➔KRG➔KRG管理センターと、グループ内での「たらい回し」で手に入れただけの和泉一氏が「所有者」ぶるのは、盗っ人猛々しいというものです。
「本書到達後1週間以内に回答願います」と、和知野宛の12・8和泉通知書と同じ記載がありますが、自治会文書を半年も無視し続けた和泉がどの面下げて言うのか、恥を知れと言いたくなります。
 以下、和泉が質問と称して自主運営会に要求した7項目を検討します。

 ■和泉一氏には、書類提出を要求する権利はない
 要求の①③は、会設立の経緯、主旨、規約、議事録等の提出要求であり、②は住民集会の議事録を含む各種資料の提出要求ですが、そんな要求に応える義務はもちろんありません。
 和泉は自主運営会が起こした裁判の被告です。必要であれば裁判の中で要求すればいいのです。裁判官が必要と認め、原告に提出を指示した場合にのみ、提出義務が生じるのです。
 和泉が要求したのは、あわよく自主運営会が提出に応じれば、裁判に有利な材料がないか鵜の目鷹の目であら探しをするのが目的と思われます。

 ■運営会、住民協、自治会の相互関係を質問
 ④運営会が参加している住民協に雲出台自治会も参加していないのか、⑤XX氏は津市の認可地縁団体の自治会と運営会(以下、両会)の会長を兼務しているのか、との質問も裁判対策のための質問であり、無視するに限ります。

 ■管理費、水道料金、ゴミ集積所について   
  ⑥は質問を装い、<両会の役員、会員は、管理費や私設水道料金も支払わずに私設水道を利用したり、管理費を支払っている者に対し、両会に入会して管理費不払い運動の一環である「管理費債務不存在確認請求」裁判に参加しないと「ゴミ集積所」を使わせないと聞いている。入会するか否かは個人の判断であり、津市の補助金で設置された「ゴミ集積所」を一部の住民が利用できない(ゴミが捨てられない)のは何故か>と主張しています。これについては、前出の「不埒な中身 その2」に於いて説明済みです。 

 ■有り得ない話を持ち出し、自滅する和泉一氏
 ⑦は、<両会に管理費(会費名目)と水道料金を支払っている会員から「会計報告も無く、XX会長の生活費に使われている様だから調べて欲しい」等の相談を受けたので、両会の会計報告並びに会計責任者を教えろ>というものです。
 これはおよそ有り得ない主張です。両会は年に一度の定期総会を開催し、会計報告もしています。管理センターへの相談者が本当に会員なら、会計報告は受け取っている筈で、疑問があれば質問している筈です。
 また、そんな事実があって不満を抱いていたら、裁判の原告にならず、当然、脱会している筈です。逆に言えば、裁判の原告が被告の和泉に相談などする筈がありません。
 こんな卑劣な手段まで弄して「会計報告、会計責任者」を知りたがるほど、和泉は裁判で追い詰められていることを知り、溜飲を下げる人も多いことでしょう。

 最新情報   大公法律事務所(梶山武彦)、管理費債権を含む個人情報32万6,290件

を漏洩し、謝罪していた

 このニュース№30の編集をほぼ終えて、最終の校正会議直前に、このビッグニュースが飛び込んできました。
 1月8日、自治会集会所に速達で届いた手紙と資料の重要性に鑑み、急遽、記事を差し替え、手紙と資料の全文を原文のまま収録しました。
 この手紙は、差出人の氏名も住所の記載もない匿名だったため、ご本人の承諾を得ることが出来ず、編集者の責任で掲載しています。


同封されていた資料は大公法律事務所が犯した情報漏洩に関するものです。
 以下に掲載する資料について、自治会及び対策委員会は、迂闊にも把握していませんでした。そのため、この資料が本当に大公法律事務所のものか否か、現時点では未確認であることをお断りしておきます。




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