NEWS29
9月22日、東京弁護士会綱紀委員会に「調査事項照会書に対する
回答書」を送付しました
東京弁護士会綱紀委員会から届いた8月20日付の「調査事項照会書」に対して、標記の回答書を送付しました。以下、全文を掲載致します。
平成31年東綱22号
懲戒請求者 一般社団法人和知野自治会
被調査人 梶山武彦
調査事項照会書に対する回答書
2019年9月22日
東京弁護士会綱紀委員会 御中
〒515ー2602 三重県津市
白山町二本木3596番地13
一般社団法人和知野自治会
代表理事 ● ● ● ●
はじめに
2019年1月25日、貴弁護士会に対し、大公法律事務所の梶山武彦弁護士(以下、梶山弁護士)への懲戒を請求して以降、梶山弁護士の答弁書記載の主張に対しては、準備書面(1)で、その主張には根拠が無いことを具体的に指摘し、梶山弁護士の反論を待ちました。
また、答弁書には多数の「争う」「否認する」との項が存在したことから、それらの主張が出そろった時点で、準備書面(1)に対する梶山弁護士の反論への再批判を含め、準備書面(3)にまとめ、貴委員会に提出する予定でいました。
しかし、今回の調査事項照会書を拝見する限り、梶山弁護士には答弁書以外は何も主張する意思が無いものと思われます。よって自治会としては、梶山弁護士から新たな主張がなされない限り、先にお送りした8月22日付の準備書面(2)及び本回答書を以て、貴委員会に対する書状の提出を終えたいと考えております。
照会事項の懲戒事由について
貴委員会がまとめられた①~⑤の懲戒事由については、何ら異論はございません。よく把握していただいたと感謝しております。
その上で、準備書面(2)でも明らかなように、梶山弁護士は、昨年11月14日付の「辞任通知書」送付以降も、また本年1月25日付「懲戒請求」を受けた貴委員会による調査開始以降も、依然としてKRGグループの「振り込め詐欺」に加担し続けている事実を、懲戒事由⑥として加えていただきたいと思います
懲戒請求後もKRGグループの「振り込め詐欺」への加担を継続する梶山弁護士
昨年11月16日、大公法律事務所(代表弁護士梶山武彦)より同月14日付「辞任通知書」(甲第15号証)が届いたことから、梶山弁護士はKRGの代理人を辞めたものと思っていました。
ところが、梶山弁護士は、当自治会からの懲戒請求を受けて貴委員会が調査を開始して以降もKRGグループの「振り込め詐欺」に加担していました。
それは、三重県津市の「ミサワホームランド榊原分譲地」宛に届いた2月4日付「受任通知兼請求書」(甲第73号証)、兵庫県小野市の「小野平分譲地」宛に届いた7月29日付「受任通知兼請求書」(甲第80号証)により明らかです。
この2通の「受任通知兼請求書」と昨年3月6日付の和知野(大三台分譲地)宛に送られた「受任通知兼請求書」(甲第12号証)を比較すれば、梶山弁護士の詐欺加担は一目瞭然です。
「脅し文句」こそ同一ですが、代理人契約の締結相手=債権者がKRGからKRG管理センター(以下、管理センター)に変更されています。
この変更が正当性を持つためには、KRGが正当な債権者であることを証明した上で、その正当な債権者であるKRGから債権を譲渡されたことを、KRGと管理センターが債務者(分譲地所有者)に説明し、事業譲渡による地位の移転に対する債務者の同意を取り付ける必要があります(最高裁判所昭和30年9月29日判決・民集9巻10号1472頁)。
しかし、南志摩オーナーズクラブの会員による「債務不存在確認請求訴訟」がKRGの完全敗訴となり、KRGが正当な債権者と主張できない上、KRGから事業譲渡されたことの説明会の開催すら拒んでいる管理センターには、「事業譲渡による地位の移転に債務者の同意を取り付けた」と主張できるはずもなく、債権者たる資格はありません。
梶山弁護士は、上記の事情を承知しているからこそ、2月、7月の「受任通知兼請求書」で、「KRGから事業譲渡された」とは主張せず、「KRG管理センター(以下、「KRG」といいます)」との詭弁を用いた後、「KRGは東京地裁の許可を得て,ZKR(旧全管連)から分譲地管理事業及び貴殿を当事者とする管理契約の契約上の地位の譲渡を受け、以後、全管連に代わり分譲地管理業務を行っているものです」と続けることで、管理センターはKRGになりすまし、管理費請求権があると偽装しています。
また、今年2月の「受任通知兼請求書」では、【債権者】会社名 KRG管理センター株式会社(旧株式会社ケイ・アール・ジー)と記載し、KRG(正式名称はケイ・アール・ジー)が商号変更して管理センターになったように偽装しています。
しかし、東京地裁の許可を受けて分譲地管理事業を譲受したのはKRGであり、当時、この世には存在すらしなかった管理センターではありません。
このような事実に反する記載は、弁護士にあるまじき不実記載であり、厳しく処断されなければなりません。
KRGに負けず劣らず杜撰な梶山弁護士による管理費請求
今年2月の「ミサワホームランド榊原分譲地」宛の「受任通知兼請求書」は、管理費を年額69,428円、対象期間を2017/1/1~2019/12/31分=3年分、請求金額を347,140円としていますが、この金額は5年分に当たり、3年分は208,284円です。
これを単純なミスとして見過ごすことは出来ません。再計算すれば容易に見つけられ、訂正することが出来たはずです。それではなぜ、このような単純ミスを防ぐことが出来なかったのか、それが問題なのです。
それは、楽して成功報酬を得ようと、「下手な鉄砲数撃ちゃ当たる」とばかりに、管理センターから送られたデータを鵜呑みにして、再計算の手間を省いた結果でしょう。
この点に関し、梶山弁護士は、今年2月12日、KRG対策委員会事務局長にかけて来た電話の中で、次のように語っています(甲第74号証)。
「梶山 我々もそういった細かい事情を全く知らない状況で、安易に受けて、自治会の個人の方が含まれる皆様に不快な思いを更に増大させたことに対しては、申し訳ないという気持ちもあり、これ以上請求するのはいかがかと思ったことから、塩田様には「辞任通知」を送らせて頂いたというのが、我々の一方的な言い訳ですが、ご理解頂ければ幸いです。」
この謝罪発言にもあるように、梶山弁護士はKRGからの依頼を「細かい事情を全く知らない状況で、安易に受けて」、安易に「受任通知兼請求書」を作成し、送付したからこそ、このような単純かつ重大なミスを犯したのです。
梶山弁護士、2月12日の電話での約束を反故にして、「振り込め詐欺」加担を継続
2019年2月12日、自治会の懲戒請求を受けて、梶山弁護士から前述の電話がかかって来ました。その内容は「言い訳と謝罪」に終始するものでした。
その電話での遣り取りの中で、梶山弁護士は「当然、KRGとの契約は解消ということになるんだと思っています」「もちろん抗議はさせて頂きます」「今回は懲戒請求されたということもあって、KRGとのお付き合いの仕方については、考えなければいけない」と話していました。
しかし、この約束は守られないだろうと予感しつつも、淡い期待を抱いたのも事実でした。その結果、期待は見事に裏切られました。7月29日付の小野平宛「受任通知兼請求書」が、梶山弁護士によって送られていたのです。
最後に
公文書の隠蔽、改ざん、捏造が大手を振るってまかり通る時代だからと安心しているのか、梶山弁護士の「受任通知兼請求書」「催告書」「答弁書」は、KRGや管理センターの「振り込め詐欺」加担を正当化するため、改ざん、捏造に加え、偽装、なりすましなどあらゆる手段を駆使しています。
梶山弁護士は、貴委員会が調査を開始して以降も、反省するどころか、今もなお「振り込め詐欺」に加担し続けています。その梶山弁護士が今後も弁護士業務を継続することは到底容認できません。梶山弁護士への厳しい懲戒処分を求めます。
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10月1日、東京弁護士会綱紀委員会より、梶山弁護士の第1準備書面、証拠書類などが届く
■綱紀委員会の照会は、懲戒事由への反論 自治会が懲戒事由として、「③KRGの管理費請求債権が認められるかどうかについて調査・確認することなく、KRGの依頼を受けて催告書等を送りつけていること」を挙げているため、綱紀委員会が「照会書」にて、梶山弁護士に反論するように求めた結果、第1準備書面が提出されたものです。
梶山弁護士は「KRGの管理費請求債権の存否に関する調査確認をした」と主張するも証明はせず
KRGの設立目的を確認しても、KRGの言い分を幾ら並べ立てても、管理費請求債権があることの証明にはならない以下の「」内の引用文は、原文の被調査人弁護士を梶山(敬称略)に、懲戒請求者を自治会に置き換えています。
自治会の「債権回収業務を受任するに際し、「最低限必要とされる≪KRGに本当に管理費請求権があるのか否か、債務者(とされた者)との間に争いは無いのか否か≫の確認すらせず、…詐欺の片棒を担いだ」との追及に対し、梶山弁護士は、「債務者との争いの有無については、依頼者の申告が無ければ、梶山には覚知不能なものであり、自治会の主張は梶山に不可能を強いるものに他ならない」と言い逃れを図りました。
しかし、その直後に「債権者債務者間に争いがあるからこそ弁護士に紛争解決を依頼するものであるところ、債権者債務者間の争いの存在が、直ちに債権者主張の債権不存在を推認しうるものではない以上、争いの存在をもって被調査人弁護士の調査確認懈怠を認定しうるものではない。」と主張したことで墓穴を掘りました。
つまり、「債務者との争いの有無については、依頼者の申告が無ければ、梶山には覚知不能」との主張は嘘であり、「争いのあることを百も承知」で依頼を受けたと自供したのです。
さらに「争いの存在をもって(中略)調査確認懈怠を認定しうるものではない。」と主張していますが、自治会は「争いの存在」を知り得る立場にありながら、踏み込んだ調査をしなかったために「調査確認懈怠」だと指摘したのです。
しかし、「争いのあることを知っていた」となれば、話は別です。懈怠等ではなく、敢えて調査確認しなかったのですから、詐欺の片棒担ぎをしていたことの証左に他なりません。
以上のように、梶山弁護士の回答は、言い訳に汲々としただけで、全く反論にはなっていませんでした。
KRGとの契約内容や調査確認の結果については、ご都合主義丸出しの「KRGとの秘密保持契約」を盾に口を塞ぎ、勝手なことばかり書いています。
現在の会社の目的に「不動産の管理」が記載されていたとして、だから何だというのでしょうか、何を立証する証拠だと言うのでしょうか。全く以て意味不明です。
そして、梶山弁護士が調査・確認した筈の「道路舗装・水道設備の清掃整備・外灯交換・ごみ処理・ガス設備整備・温泉設備整備」は、その殆どが和知野では実施されていません。
唯一実施されていた「外灯交換」ですら、その交換作業を請け負っていた地元業者への作業代金不払いが長期に及んだため、業者から交換作業を拒まれたままになっています。
現在は管理人が交換していますが、装置の老朽化によりLED化が必要な箇所は、費用がかさむとの理由で放置されたままです。
要するに、KRGの言い分を聞いただけと白状した結果となり、KRGに管理費請求債権があることを何一つ立証できていません。
■和知野への請求を断念したのは「ネット上の誹謗中傷が原因」と自らをも欺く奇っ怪な主張を展開
残り3点の証拠書類というのが、また大問題なのです。
梶山弁護士の答弁書での「インターネット上での誹謗中傷を受け、懲戒請求者構成員と考えられる債務者への請求代行業務を断念せざるを得ない事態に陥っている」との主張でした。
これに対し、東弁綱紀委員会は、8月20日付の梶山宛「調査事項照会書」で「答弁書記載のインターネット上での誹謗中傷の裏付け資料」の提出を指示しました。
しかし、誹謗中傷の裏付け資料として提出された証拠3点には、証拠とすること自体に無理があります。
以下、その問題点を指摘しておきます。
①KRGの代理人辞任は梶山自身の判断
梶山弁護士は、答弁書において、次のように主張していました。
「(自治会が送付した)『抗議並びに要求書』の受領により、本件弁護士法人は和知野地区の債務者の一部とKRGとの間に感情的なものも含む対立が存在すること及び、支払い意思が存在しない事が明確であることを初めて認識するに至り」「任意交渉による紛争解決は困難であると判断し、平成30年7月19日には和知野地区の債務者に対する債権については裁判外での請求手続きを停止し、平成30年8月末日までにはKRGと協議のうえで返戻(代理人を辞任して以後手続を行わないという依頼者と本件弁護士法人内の内部処理)を行った。」
つまり、自らの判断で代理人を辞し、債権回収から手を引いたと主張していたのです。
梶山弁護士は、2月12日の対策委員会事務局長との電話で、次のように語っていたのです。
「梶山 我々は、そういった細かい事情を全く知らない状況で、安易に受けて、自治会の皆様に不快な思いを更に増大させたことに対しては、申し訳ないという気持ちもあり、これ以上請求するのはいかがかと思ったことから、塩田様には「辞任通知」を送らせて頂いたというのが、我々の一方的な言い訳ですが、ご理解頂ければ幸いです。
②証拠としてあげたのは個人のブログの記事
梶山弁護士は、「第1準備書面」の「証拠説明書(2)」で、3点の文書(ブログ記事)の作成者を和知野自治会KRG対策委員会としています。これはとんでもない言いがかりです。
そのブログとは「今、和知野で起きていること」の掲載記事です。これが個人発信のブログである証拠に、筆者が「私達」「我々」ではなく「私」であることや記載内容を読めば一目瞭然です。
自治会は、今年7月初め、公式ブログ「KRG対策委員会ニュース」を立ち上げました。
その後、コメント欄にて、個人ブログの管理人と公式ブログ担当者との間で、以下のようなエールの交換をしているのをご存じないのでしょうか。
「今和知野で起きている事 管理人2019/08/17 17:43:00
個人で起ち上げたわたしのブログより、信憑性においてかなりの差がありますw
ニュースの記事が増える事に関しては、痛し痒しの所がありますが、ニュースは皆さんが望むところなので、頑張って更新していただきたいと思います。頑張ってください。」
「シェア2019/08/20 2:40:00
ご意見をありがとうございます。
我々のブログはあえて感情を抑え、事実に基づいた記事の掲載を心がけています。
今後とも情報を共有したいと思いますのでよろしくお願いします。」
③ネット上の中傷記事が原因で請求を断念した筈だが、証拠の文書は断念した後の記事ばかり
綱紀委員会が梶山弁護士に提出するように指示したのは、<ネット上での誹謗中傷が原因で請求を断念せざるを得なくなったことを証明する裏付け資料>でした。
①で明らかなように、自治会から昨年7月3日付の「抗議並びに要求書」を受け取った梶山弁護士は、7月19日には請求を中断し、8月末日までにはKRGと協議の上で代理人を辞任しています。
そのため、提出すべき証拠は、遅くとも7月19日までにはネット上に掲載された記事でなければなりません。
しかし、梶山弁護士が提出した記事の作成年月日とタイトルは、以下の通りでした。
2018年8月21日、「E-ジャスティスに管理費支払い催告に対する抗議と要求」
2018年10月26日、「悪徳弁護士電話番号一覧表」
2019年2月22日、「東京弁護士会の調査」
いずれも梶山弁護士が和知野自治会構成員への管理費請求を中止、断念して以降のものばかりです。これは、綱紀委員会を欺く行為です。
10月2日、KRG管理センターより届いた赤いビニールA4角
封筒に入っていたパンフの、いかがわしい中身。
■「社名・グループ名変更」KRG管理センターは、今回のパンフにて、KRGグループをREIWAリゾートGROUPに、パールランドをハートランドに、KRG管理センターをハートランド管理センターに改称すると通知。
そう言えば9月23日、ネットでKRGグループの動向を探っていましたら、KRG管理センターのホームページに、従来使用していた「KRGグループ」が姿を消し、新たに「REIWAリゾートグループ」に衣替えしていました。
全国の「KRG分譲地」についても、「ハートランド分譲地」に変わっていました。
KRGの悪評を気にしたのか、上野健一(今後敬称省略)得意の「めくらまし」かもしれません。
と言っても上野の専売特許ではなく、詐欺師の常套手段で使い古された手口ですが、何も知らない素人を騙すには、これが結構有効なのです。
ちなみに2001年に環境整備グループが和知野に現れて、環境整備グループ→ノシアスグループ→全管連グループ→ZKRグループ→KRGグループ→REIWAリゾートグループと、18年間でグループ名を5回も変更しています。
■「全国一律各種料金値上げ」
「分譲地毎の管理」「分譲地単位の独立採算」などという約束手形など、和知野には真に受ける人はいないと思います。全国一律の各種料金値上げについては、注意が必要です。
過去何回も繰り返された一方的な料金値上げの押しつけに対しては、自治会の断固拒否の方針の下に会員の団結で、和知野への適用を断念させ、従来通りの料金でしか請求させていません。
しかし、KRGがパンフレットで謳っている料金値上げを、強行してくる可能性もあるので注意が必要です。
■書き並べられた「管理」の嘘八百を暴く
KRG管理センターのホームページの冒頭には、次のような文字が躍ります。
「REIWAリゾートグループでは「分譲地単位の管理」を基本方針といたします。1つの分譲地を1つの事業単位とし、独立採算的な管理を行うことで、その分譲地の諸事情に合わせた管理業務、住民の皆様のご要望によりお応えできる管理作業を行ってまいります。」
そして、「分譲地を維持管理するため」と称して、以下のような約束をしています。10月初めに届いた豪華なパンフでも、大幅な各種料金値上げと抱き合わせで、綺麗事を並べています。
このような空約束は相手にせず、一笑に付してしまえばいいことですが、一応、項目毎に、その嘘を指摘しておきます。
1.インフラ施設の維持管理
空約束1 REIWAリゾートグループが所有し、皆様の生活に欠かせない私設水道や私設道路を定期的に保守点検し、必要な修繕を行います。
実態は 未だかつて実施した試しがありません。
空約束2 インフラ施設の老朽化により大幅な修理が必要になっている分譲地もございます。この解決に当たり、該当する分譲地の住民会・別荘会・地主会などを含め各地域の自治管理組合と対応策や、費用等のご相談をしながら支援させていただきます。
実態は 3年8ヶ月間も協議会開催要求を無視し続け、2月18日協議に応じたと思ったら、6月4日に送った自治会文書に対して梨の礫なのはどう説明するのでしょうか。
2.共益施設の維持管理
空約束3 ハートランド分譲地内には、集会場、遊歩道、バーベキューデッキ、貸し農園、プールなど、住民の皆様が利用される共益施設があります。これらの共益施設を楽しみながら気持ちよくご利用していただけるよう管理いたします。
実態は 和知野には下線のような共益施設など何一つありません。
3.自然災害等のトラブル対策
空約束4 ハートランド分譲地内では、台風、地震、自然火災などの災害時に備えて、避難経路の衆知や防災器具等の充実を図ってまいります。
実態は これらの対策は全て自治会の自主防災会がしています。
空約束5 災害にあった場合には生活の安全を最優先に日・祭・祝日または深夜を問わず、早期復旧に努めます。
実態は 昨年の台風時に温泉タンクの蓋が飛んだ時、住民が応急処置をしたことをいいことに、タンクを交換するどころか、蓋を新調することすらしていません。
また、倒木による停電の影響で断水が長期化した時、外部電源でポンプを動かして給水を再開しようともしませんでした。
4.住民会や地主会との連携
空約束6 住民の方々や各自治管理組合と連絡を密にして、住民の要望をお聞きすると共に、弊社からも住民の方々のご意見を拝聴しながら、健全かつご満足のいただける分譲地の維持管理を、行ってまいります。
実態は 3年8ヶ月間も協議会開催要求を無視し続け、2月18日協議に応じたと思ったら、6月4日に送った自治会文書に対して梨の礫なのはどう説明するのでしょうか。
5.土地の売却相談
空約束7 KRG分譲地に宅地を所有されておられる方の中には、宅地の売却を希望される方々も多くおられます。しかしながら個々人での宅地売却は難しいのが実情です。そこで、弊社内に売却相談窓口を設けてお手伝いさせていただきます。
実態は この誘いに乗ったら最後、タダ同然で売れたら良い方で、持参金付きでKRGに奪い取られることになるので、要注意です。
6.分譲地の管理専門会社として
空約束8 ハートランド分譲地の管理責任会社はトラスト管理株式会社ですが、管理費に関する告知や請求書の発送など全ての業務は、REIWAリゾートグループの弊社KRG管理センターが担当しております。また、正確かつ明確な管理業務を可能にするために、より専門・専業的な体制づくりの準備を進めております。
実態は 会社やグループ名変更、組織の再編は、営業活動に支障を来すほどにKRGグループの悪評が定着したからです。
上野健一に使い捨てられた旧スポンサーのKRG(小川慶社長)同様に、新スポンサーのシティトラスト不動産の湯澤章社長(トラスト管理前社長)が使い捨てられる日が来るかも知れません。
7.住民の相談窓口
空約束9 ハートランド分譲地は全国各地にあり、約7万人の宅地所有者がおられます。その方々の様々なご要望、ご相談、ご質問等はすべて弊社の相談窓口にて承ります。
実態は 彼らにとって不都合な相手からの電話に対しては、「担当者不在」名目での居留守、たらい回し、「伝言する」との空約束、などが常套手段です。
空約束10 皆様のご相談の内容をお聞きして弊社が、分譲地全体の課題と判断した場合は、管理事業会社であるトラスト管理株式会社及び、該当する各分譲地の住民会や、自治管理組合と協議しながら、対策を講じてまいります。
実態は 自治会が6月4日、トラスト管理㈱、KRG管理センター㈱の両社の代表取締役宛に送った「通知並びに申入書」に対し、未だに回答せず、無視し続けています。言行不一致が甚だしいのではありませんか。
以上、KRGグループは「管理」の名に値することは何一つせず、金の請求だけ熱心にしていた結果が悪評の定着で、起死回生の一手がREIWAリゾートグループへの名称変更というわけでした。
10月8日、白山地区地域懇談会が開催され、「KRG対策」への
協力を前葉市長に要請
10月8日、白山市民会館にて開催された地域懇談会では、和知野自治会から、「空き家情報バンク」に関連して、市長に対し、次のような「KRG対策」への協力を要請しました。「管理会社であったノシアス・全管連グループが経営破綻し、2014年KRGに代わると同時に、これまで請求されたことがない管理費の請求が始まりました。
管理費を支払わない者に対しては、様々な脅しをかけて来ました。例えば、不在地主が家を建てる場合、敷地面積1坪当たり7万円の家屋建築負担金を払わないと、建築に不可欠な水を供給しないといった具合です。
また土地家屋の売買にKRGが関与すると、不当な管理契約書を始め様々な書類への署名押印や金銭を要求してくるので、売買契約が成立しなかったり、逆に不当な金銭を支払わされたりする、甚大な被害が出ています。
津市が「空き家情報バンク」を通じて、売り主と買い主に対して業者を紹介する際には、「KRG抜きの仲介」をお願いします。
既に、地元のカントリーライフさんとは「KRG抜きの仲介」をすることで合意し、津市の「空き家情報バンク」担当者にも会ってお願いしました。
また、三重県宅建業協会津支部、幹事8社の社長にも会ってお願いし、支部長を始め、大方の理解を得ましたが、一人の幹事さんから異論が出たため、自治会は説明に務めました。しかし、時間的な制約の中、津支部としては統一的な対応は決めず、各社の判断に委ねることになりました。この点でも市長さんのご協力をお願いします。」
これに対して市長は、「ご指摘の趣旨は分かりましたので、「情報バンク」の担当部局、宅建の津支部のご意見なども確認しながら、一度我々のスタッフだけで自治会さんとお話ししたいと思います」と答えていただきました。
「民事再生法」違反の重罪 =「詐欺再生」とは何か
「上野健一の行為は『詐欺再生』に当たるのではないか」と、8月10日の住民協代表者会議で指摘されました。確かに上野健一の民事再生法の申請は、私達住民、特に民事再生時の債権者(上野に大枚を騙し取られた人)から見れば、大金を懐に隠し持ったまま法律や裁判所を悪用して計画倒産を企図したものであり、詐欺再生に他なりません。
この企てを成功させるため、民事再生計画への債権者の同意を取り付ける必要があった上野は、次のように債権者を脅します。
「再生計画に賛成して再生させるか、反対して倒産させ、債権を紙クズ同然にするか」と。
結果は、少しでも債権を回収したい債権者の心理をついた上野の作戦勝ちで、高率の賛成票を得て同意を取り付けました。
しかし、結果は、民事再生法上の清算会社となり、思惑通り「合法的」に倒産しました。
その後上野は一銭の金を返すことも無く、債権は文字通り「紙クズ同然」となりました。債権者が裏切られたことに気がついた時には、後の祭りです。
今後、上野健一に率いられたREIWAリゾートグループの暗躍を許さないために「詐欺再生」について研究を進める必要があります。
それは今後の課題として、今回は、民事再生法の紹介をしておきます。
■民事再生法 第15章 罰則
(詐欺再生罪)
第255条 再生手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、再生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
2 前項に規定するもののほか、債務者について管理命令又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。
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