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温泉・水道料金の消滅時効2年の民法上の権利行使(時効の援用)を

検討

■温泉・水道料金の消滅時効について
管理費の消滅時効は5年ですが、温泉・水道料金の消滅時効は2年です。
時効を過ぎた債務(借金、未払金)は、債務者が時効の援用(債務者に対して時効が成立したと主張すること)により、支払い債務が無くなります。
請求を受けて、一部でも支払った時、支払う約束をした時、支払い義務の有ることを認めた時には、その時点で時効は中断し、ゼロから再スタートとなります。これを時効の中断と言いますが、刑事事件の時効のように、犯人が海外にいた期間だけ中断するのとは全く違います。
時効を援用するには、債務者個人個人が時効援用の意思表示をする必要があります。
相手方としては、時効の中断を主張して、未払い分の「温泉・水道料金支払い請求訴訟」を起こす以外の対抗手段は有りません。当然なこととして裁判になれば、過去の経緯やKRGの管理放棄の実態などの全てが、白日の下に曝されることになります。
何れにしても、裁判という事になれば、法的な専門知識が不可欠となりますので、弁護士と相談して慎重に対応します。
なお、温泉・水道料金の消滅時効2年が適用されるのは、2020年3月31日までです。なぜなら一律5年に改めた「改正民法」が一昨年に成立し、施行日を2020年4月1日としているためです。

最近激増している「別荘売却話」でKRGグループの被害に遭わない

ように対策を検討

ここ最近、団地内で別荘の売却話が激増しています。自治会が把握している5月以降の4ヶ月間だけでも、以下のような実例があります。
①5月14日、A氏が別荘を購入した際、仲介業者がKRGに連絡したため、管理契約書他の各種書類が送られてきたと、A氏より自治会に相談があり、契約は結ばないようにアドバイスしました。
②6月8日、津市の空き家情報バンクに登録している3組B氏邸見学会がありました。
③6月19日、1組の別荘会員C氏邸に「売り物件」の看板が設置されました。
④6月21日、1組別荘のD氏邸を津市の空き家情報バンクに登録するため、D夫妻と津市職員2名が現地確認に来訪。買主が被害に遭わないようKRG抜きの売買契約を勧める自治会方針を説明しました。
⑤6月24日、3組別荘を購入したE氏が自治会に加入しました。しかし、仲介業者から自治会とKRGとのトラブルを聞いてなく、管理契約を締結済みでした。
⑥7月2日、3組F氏邸東隣の空き地の売却相談を受けた不動産業者が現地確認に来訪したため、対策委員がKRG問題を説明し、KRG抜きでの仲介を要請しました。
このような状況を踏まえ、買主がKRGの被害に遭わないように、仲介する個々の不動産業者だけでなく、業界団体の三重県宅地建物取引業協会、津市空き家情報バンクなどに対しても、売買の仲介に際し、売主と買主間の仲介に徹し、契約成立前にKRGに連絡しないように要請することになりました。 

7月13日、㈲カントリーライフと「KRG抜きの仲介」で合意

7月13日、㈲カントリーライフの江崎孝之氏と対策委員4人が自治会集会所で協議し、KRG抜きの売買契約を仲介することで合意しました。その、バンク登録時に仲介業者指名を保留していた1組別荘D氏に合意成立を伝えると、D氏は即座に「㈲カントリーライフを指名する」と言われました。
8月25日、㈲カントリーライフ森田氏より、「自治会との合意に基づき、3組別荘会員D氏宅を仲介することになった」との報告がありました。そして、①自治会加入手続き、②会員の義務、③KRGへの温泉・水道の利用申込手続き等、の質問に答えました。

7月16日及び8月7日、自治会が県と市の「空き家情報バンク」

担当者と面談

7月16日、自治会代表理事が三重県地域連携部および、津市都市計画部の担当者と面談し、空き家情報バンクにおける行政の役割について説明を受けました。
8月7日、津市「空き家情報バンク」担当者と対策委員が面談し、和知野地区(大三台)における「管理費請求」を巡るKRGとのトラブルの経緯を説明しました。
その上で、津市の「空き家情報バンク」を介した売買において、新たな被害者を生み出さないために、KRG抜きでの売買契約の成立を目指している自治会の立場を説明しました。

トラスト管理と管理センターの社長、自治会の協議申し入れに梨の礫

6月4日にトラスト管理の湯澤章社長と管理センターの和泉一社長に「通知並びに申入書」を送付し、8月中の第2回協議会の開催を申し入れ、6月末日までの文書回答を要請しました。
しかし、回答指定期日の6月末日までに両名からの回答は無く、文書送付後3ヶ月を過ぎた現在に至っても梨の礫のままです。
予想通りとはいえ、回答文を掲載できなくなりましたので、自治会から送った「通知並びに申入書」のみ、以下に掲載します。
なお、「通知並びに申入書」の中の「トラスト管理株式会社」及び「トラスト管理㈱」との記載は、それぞれ「株式会社トラスト管理」及び「㈱トラスト管理」の誤記であることをお断りしておきます。

2019年6月4日 
一社和自発第7号
トラスト管理株式会社
代表取締役 湯澤  章 殿
KRG管理センター株式会社
代表取締役 和泉  一 殿
(一般社団法)和知野自治会
代表理事 〇〇〇〇〇
同・KRG対策委員会
長 〇〇 〇〇

代表理事変更、プール金残高、協議会開催について
(通知並びに申入書)

 1.代表理事の変更について
 この度、4月21日に開催された(一社)和知野自治会2019年度定期総会において、体調不良のため辞意を表明されていた〇〇〇〇に代わり、〇〇〇〇〇が代表理事に就任したことをお知らせ致します。

 2.温泉・水道料金のプール金残高(1,292万円)について
 4月27日、28日の第18回自治会代理集金の結果、プール金累積額が1,292万円になったことをお知らせ致します。

 3.協議会の継続開催について
 2月18日に開催された第1回協議会の確認に基づき、第2回協議会の開催を申し入れます。但し、和知野地区の道路、温泉・水道設備等の所有権が「トラスト管理㈱に売却済であるため、トラスト管理㈱代表取締役湯澤章氏の出席が必須条件となります。KRG管理センター和泉一氏のみとの協議には応じられませんので、ご承知おき下さい。
 和知野自治会は、当初より所有権を持つKRGのみを交渉相手とし、グループ企業(管理センター、ランド、ホームなど)を交渉相手とはしていません。
 協議会の議題は、下記の4項目を考えていますが、追加が必要であれば、ご提案下さい。
 ①第1回協議会で確認された、プール金引き渡し条件の8項目要求に対するKRGサイドの約束した内容を文書化した確認書(案)の検討。事前に確認書(案)をご提示下さい。
 ②KRG(福岡)所有の道路、温泉施設をトラスト管理㈱が譲受した経緯、譲渡契約内容(譲渡代金を含む)の開示と質疑応答。
 ③トラスト管理㈱、シティトラスト不動産()、KRG管理センター()、以上3社の相互関係(出資・合弁・提携・委託関係の有無)の開示と質疑応答。
 ④KRGグループの和知野からの撤退条件の提示。

 なお、第2回協議会開催日程については、8月中の開催を基本としたいと思いますので、8月4日、10日、17日、18日、24日、25日を除いた都合のいい日時をご指定下さい。
 この申入書については、6月末日必着にて、文書回答されるよう要請致します。
以上


8月10日、和知野自治会集会所に5住民組織が集い、第15回

KRG対策住民協代表者会議を開催

第15回代表者会議は、8月10日(土)、和知野自治会集会所にて開催されました。
参加者は、和知野4名、南志摩2名、雲出台3名、ミサワ2名、オブザーバー参加の兵庫県加東市永福台自治会1名の計12名でした。
各組織からの現状報告は、以下の通りです。

■雲出台自主運営会
①6月22日、自主運営会の定期総会を開催した。
総会資料として配付した弁護士(愛知総合法律事務所所属)作成の「管理費不存在確認訴訟の裁判に関するご報告」を基に、昨年6月5日に提訴して以降の裁判の経緯と現状についての報告を受けた。
②シニアメンバーズライフによるアセットハウス(共有別荘)を利用した違法民泊が目につくようになった。
過去に何度も行政指導を受け、その都度、一旦は営業を休止しているが、まるでモグラ叩きのように違法行為を繰り返している。

■南志摩オーナーズクラブ
①これまで管理費相当分を上乗せした水道料金の支払いを保留してきたが、「債務不存在確認訴訟」の勝利が最高裁によるKRGの上告棄却決定で確定したため、管理費上乗せ分を差し引いた従前料金(基本料金1,080円、従量料金1㎥当たり175円)を支払うことを4月28日のクラブ総会で決定した。
②7月頃にハートランド管理センター名で送られて来た葉書に、分譲地名を「南志摩パールランド」から「南志摩ハートランド」に変更する旨が書かれていた。
③ハートランド管理センターが、7月13日~15日に予定していた「たて干しと潮干狩り」が延期され、7月27日と28日の2日間に短縮して実施されたが、台風通過直後の開催ということもあり、KRGスタッフを除くと、参加者は20名程と少なかった。
④7月2日、観光ヘリの運航会社「日本へリシス㈱」の説明会が開催された。REIWAリゾート㈱がパールランド内の廃墟ホテル横の空き地にヘリポートを誘致した結果であった。
これに対し、クラブとハートランド住民会が共同で交渉を重ねた結果、ヘリポート予定地での遊覧飛行を断念し、災害時等の防災利用に限定することを確認した。
災害時のヘリポートは、廃墟ホテル横の空き地ではなく、クラブ事務所横の一時避難場所を利用できるように木谷区を通して南伊勢町に申請中である。
⑤廃墟ホテル裏手斜面下の平坦地に太陽光発電所設置計画があり、7月20日、㈱アソシエイツとビッグステップ㈱の2社がヒヤリングをクラブ事務所で実施。隣接住民及び別荘所有者、木谷区漁業関係者、町会議員が参加し、計画及び調査の不備・矛盾点を指摘し、設置反対の意思を通告すると、会社側は再調査した上で回答することになった。
⑥REIWAリゾート㈱が土地所有者に対して「土地を売りませんか」という電話攻勢をかけている。中には10回以上もかかってきて悲鳴を上げている人もいる。

■ミサワホームランド榊原自治会
①これまで雲出台にお世話になってきた「ゴミ置き場」の件が、やっと津市のゴミ収集車が対応可能な場所に、自前のゴミ置き場を設置出来る見込みとなった。
  ②上野玄津(上野健一の法名)が管長をしている白浜の千光寺の底地は、千光寺とは別の宗教法人「洗心園」所有となっている。疑問に思い、宗教法人を管轄する和歌山県の担当部署に問い合わせたところ、「㋐書類上問題ない、㋑千光寺と宗教法人洗心園の関係は、個人情報に当たるので答えられない、㋒宗教法人の優遇税制上の問題は、税務署に聞いてくれ」と言われた。
  ③2015年の建築ニュースに「陽光土地開発が白浜の土地を3期にわたり総額4億8千万で買う」との記事があった。仮に上野健一なり関連会社がその土地を手に入れたとすれば、民事再生法を悪用した「詐欺再生」となり、懲役10年、罰金1千万円以下、併科もありという厳罰が科されることになる。これは調査する必要があると思う。

■兵庫県加東市・永福台自治会
①KRG管理センターから加東市への永福台の生活インフラ設備(道路、水道など)の無償譲渡話については、加東市が譲受を拒否して以降、何も進展していない。
②2018年10月、加東市は神戸地裁社支部に対し、管理センターが滞納している水道料金1,200万円の支払いを求めて提訴した。
被告管理センター側は、滞納理由を「住民が水道料金を支払わないからだ」と事実無根の主張をしているが、住民側は、漏水率5割を超えるKRGの「ずさんな管理のツケ」を住民に転嫁されるのを拒んでいるだけなのである。
自治会は「管理費は払わず、水道料金は値上げ前の旧料金を支払う」方針だが、「管理費、水道料金も請求額通り払う」や「管理費も水道料金も支払わない」住民もいる。
管理センターは住民から徴収済みの分を含めて全額を滞納しているため、加東市に訴えられて以降も、管理センターの滞納額は、2ヶ月毎に120万円ずつ増え続けている。

8月22日、東京弁護士会・綱紀委員会より「調査事項照会書」が

届く 

この東京弁護士会綱紀委員会の「調査事項照会書」については、自治会の主張のポイントを押さえてくれていると思われます。
「調査事項照会書」の全文は、以下の通りです。

調査事項照会書

 当委員会は、上記照会事案について調査のため必要がありますので、弁護士法第70条の7に基づき、下記の事項につきご照会申し上げます。下記事項に関連する資料・文書を書面にてご回答ください。
 なお、資料・文書等の提出が無い場合には、当委員会としては、収拾し得た範囲の資料・文書等によって判断を遂げることになりますので、ご協力ください。
第1 照会事項
 懲戒請求事由について
  平成31年1月25日付け懲戒請求書及び2019年6月4日付け準備書面(1)をもとに、被調査人についての懲戒請求事由を次のとおり把握しました。
 次の被調査人の行為は弁護士法第56条1項の非行に当たる。
  ①甲第12号証の受任通知兼請求書、および、甲第13号証の催告書に、脅し文句が使用されており、脅し文句を使用して法的根拠ない管理費を請求すること。
 ②特に、項第13号証の催告書には、「お支払いいただけず、かつ、何らのご連絡の頂けない場合には、…訴訟等の法的措置によることを検討せざるを得ず、‥その場合、裁判所から貴殿の就業場所や取引銀行等に裁判書類が送達される場合もございます。」と記載しており、訴訟書類が勤務先や銀行に送られるかのように脅し文句を記載して管理費を支払わせようとするものであること。
  ③KRGによる管理費支払い請求には法的根拠がないから、法的根拠のない管理費の支払いを求める催告書を送りつけることは振り込め詐欺に加担するものであること(弁護士職務基本規定第14条違反)。
  ④KRGに管理費請求債権が認められるかどうかについて確認することなく、KRGの依頼を受けて催告書を送りつけていること(弁護士職務基本規定第37条2項違反)。
 ⑤受任通知兼請求書および催告書は、弁護士法人名によるものであるが、被調査人は同弁護士法人の代表弁護士であるから、それら文書による行為は被調査人の非行行為に該当する。
  以上の整理で十分か否かについて、当委員会宛にご返答願います。不十分な場合は、貴自治会の主張を簡潔に記載したものを当委員会宛にご送付願います。
  なお、本調査事項照会書と、それに対応する貴殿からのご返答ないしご主張書面は被調査人に送付する予定ですので、その前提でご返答ないしご主張書面を作成願います。 
第2 提出期限 令和元年9月24
第3 提出部数 5部

この「調査事項照会書」を読む限り、梶山弁護士は自治会の準備書面(1)に対する反論を断念したようです。

8月23日、東京弁護士会綱紀委員会宛に対し、梶山弁護士の詐欺

加担継続を論証する「準備書面(2)」を提出

東京弁護士会綱紀委員会が懲戒の調査開始以降も、梶山弁護士はKRG管理センターの代理人弁護士を受任し、KRGグループの振り込め詐欺に加担し続けていることを、「準備書面(2)」にまとめ、「証拠説明書(3)」及び「証拠書類12点」と共に、8月23日、東京弁護士会綱紀委員会に提出しました。
その要点は、以下の2点です。
①2018年11月1日付和泉一文書で「皆様と争うつもりは毛頭ございません」と表明し、11月14日付「代理人辞任通知書」で梶山弁護士がKRGの代理人を辞任したと通知してきたこと。
にもかかわらず、2,019年2月4日付「代理人受任通知兼請求書」を他の分譲地所有者に送付し、裁判の脅し文句付きで管理センターの振り込め詐欺に加担を継続していること。
②2月12日、梶山弁護士からかかってきた電話の内容は、「管理センターとの代理人契約を解消する」とか「抗議する」とか、言い訳に終止していたこと。
にもかかわらず、兵庫県小野市「小野平分譲地」の所有者に対し、7月29日付「代理人受任通知兼請求書」を送付したこと。

いつの間にか㈱トラスト管理の代表取締役に和泉一氏が就任して

いた。これは究極の「湯澤章隠し」だ

KRGグループのスポンサーとなり、グループの一員となった「㈱トラスト管理」の代表取締役は湯澤章氏でした。ところが、その後、「湯澤章隠し」が進行しています。
3月1日、湯澤章氏は昨年9月28日に代表取締役就任後わずか5ヶ月で辞任し、代わりに大崎好司氏が就任しました。5月1日には、和泉一氏が代表取締役に就任しましたが、大崎好司氏は辞任していないため、トラスト管理は代表取締役2人体制になった模様です。
これまでも、和泉一氏は数え切れないほど多くの会社の代表取締役に就いていましたが、更に肩書きが加わることになりました。
しかし、これは言うまでもなく上野健一氏のダミーとしての肩書きであり、上野氏が実権を握っていることに何ら変わりはないのです。
問題は、この湯澤章隠しが秘密裏に行われ、KRG分譲地の住民には未だに公表されていないことです。

情報提供

9月15日の「白山だより」に津市の「空き家情報バンク」に関する記事が載っていました
津市の広報9月15日号と共に配付された「白山だより」に津市の「空き家情報バンク」に関する記事が掲載されていました。 参考になると思いますので詳しく知りたい方は下のアドレスまで。
https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/akiya/index.html


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