対策委員会ニュース号外 2020年6月2日

                                                                      2020年6月2日
和知野自治会会員各位

  5月17日、REIWAグループによって投げ込まれた「デマ文書」及び
    22日に届いた管理費を請求する大型葉書の「再通知書」について


 5月17日早朝(夜間?)、再び何者かによって、REIWAグループの以下のデマ文書が投げ込まれました。
  ①ハートランド雲出自治管理組合・事務局「ハートランド管理センター㈱」(以下、ハート管理)の代表取締役和泉一の名による5月8日付「水道管理に関する嘆願書」が3通で、宛先は、前葉津市長、岡田衆議院議員、三矢衆議院議員となっていますが、内容は同一です。
  ②伊勢新聞の5月3日のネットニュース記事とヤフーコメント記事
  ③5月7日に届いた和知野住民宛の5月1日付和泉一文書の抜粋
  ④REIWAリゾート㈱の齋藤専務が5月8日、12日の2日間、津市の水道部、建設部、環境部他でロビー活動をした時に出会った人達の名刺
  ⑤「パールランド」と「雲出・大三」の自治管理組合の歴史捏造冊子計2冊とデマ文書を政治家(国会議員、県会議員、市長、町長)に送付した時の宛先一覧

 REIWAリゾート㈱の齋藤専務が津市役所でロビー活動をした翌日の13日には、グループの本拠地である南志摩パールランドで全く同じ物をポスティングしているとの情報を入手していました。
 中でも酷いのは、①の前葉市長や国会議員2人に送った「嘆願書」です。この嘆願書は「漏水の恐れがあったための検査」と謳っており「住民の被害妄想で伊勢新聞にタレ込んだ」と平然と嘘をつくなど、悪質極まりないものです。
 ところが4月17日に住民に対して送られてきた強迫ハガキには、管理費未納者への威嚇を露骨に意図した「全戸断水」を謳っているのです
 最近のなり振り構わぬ「管理費請求」や、REIWAの新入社員6名の内、企業体質に疑問を抱いた4人は既に退職。5月10日頃には3S(斉藤、島、鈴木)と新入社員2名(退職組か残留組か不明)との間でパトカーが出動するほどのトラブルを起こしています。その原因が「賃金未払い」だったことから、彼らの経営状態の厳しいことが窺えます。
 また、REIWAが不在地主に送りつけた「管理費を3年分前払いすれば10%割引」の案内は、ZKR偽装倒産劇幕開けの「温泉料金一括前払いキャンペーン」を想起させます。
今回のなり振り構わぬ金集めは、偽装倒産劇再演の前触れかもしれません。

 ネタバレの「管理費の裁判訴訟の結果を踏まえた通知書」

  5月22日、再び大型葉書で標記の通知書が届きました。「裁判訴訟の結果」と記載していますが、実際には軽微な案件のみを扱う「大阪簡易裁判所」の民事調停事件における 「調停に代わる決定」であり、裁判の判決ではありません。
 民事調停法17条は「裁判所は、調停委員会の調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは、(中略)職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定をすることができる」と規定しています。

 KRG対策住民組織協議会の主要メンバーのA氏より、5月25日、同氏が大阪簡易裁判所に出向き、Xが起こした訴訟に関する訴状、その他数点の資料を閲覧、書写したものを提供して頂いた結果、判明したことを詳しく説明致します。

 ■民事訴訟の「債務不存在確認請求事件」とは何だったのか
 訴訟提起は、2020年1月6日。原告は京都市在住のX夫妻で、被告は、KRG管理センター㈱(白浜)代表取締役和泉一、KRG管理センター㈱(大阪)代表取締役和泉一、ハートランド㈱(熱海)代表取締役和泉一、KRGホーム㈱(東京都港区)代表取締役小林一郎でした。
 請求の趣旨
 ①原告らと被告らの間において、原告らが被告らに対しX(妻)名義の別荘地に係る令和元年分の管理料を支払う義務がないことを確認する。②訴訟費用は被告らの負担とする。 との判決を求める。
 被告らは何時の頃からか原告らに対して、本件別荘地の管理費の名目で勝手に金銭の支払いを要求してくるようになった。直近では昨年10月以降、郵便で請求を繰り返している。
 原告らは気弱な老夫婦であるため、このように執拗に請求が続くことで、昨年分までは心ならずも要求されるままに「管理費」の支払を続けてきた。
 しかし、原告らは、被告らの内のいずれとも、本件別荘地の管理を委託する契約を交わした覚えはないからそもそも被告らの請求の根拠が分からない。
 よって、原告らは被告らに対し取りあえず請求の趣旨の通り債務不存在の確認を求める。
 土地売買契約書(甲第5号証) 契約は、1992(H.4)年9月20日。
 売主は、大阪市淀川区中島6丁目7番3号、㈱セゾン、代表取締役上野健一。
 買主はX夫妻。
 管理契約書(甲7号証、乙1号証) 契約は、1997(H.9)年4月1日。
 甲はX(妻)で、乙は㈱かんきょう整備、代表取締役藤田敏行
 
 ■被告側の「答弁書」での反論 
 X夫妻の訴訟提起に対し、被告の4社は「答弁書」において、次のように反論しました。
 第1.請求の趣旨に対する答弁
  ①.原告らの請求はいずれも棄却する。
  ②.訴訟費用は原告らの負担とする。
 第2.請求の原因に対する認否
  ①.第1段落のうち、被告ハートランド株式会社(以下「被告ハートランド」という)の前商号が「KRGランド株式会社」、同社の本店所在地が「大阪市淀川区東三国一丁目32番9号であった時期があることは認め、その余は否認する。被告各社はそれぞれ事業目的が異なる別会社であり、実質一体などと言われる筋合いはない。
  ②.第2段落のうち、原告X(妻)が本件別荘地の所有者であることは認め、その余は否認もしくは争う。
  ③.第3段落ないし最終段落のうち、被告ハートランドが本件別荘地の管理費を請求し、原告が支払っていたことは認め、その余は否認ないし争う。後述する通り、原告X(妻)と被告ハートランドの間では管理契約が締結されており、原告らはこの管理契約に基づき管理費を支払っていたのであって、原告らの請求は全く理由がないばかりか、不当訴訟でもある。
  (④.以降は被告のいつもの理屈を延々と描いているので割愛します。)
 以上のような遣り取りの中で、原告Xが昨年まで請求されるままに管理費を支払い続けていたことから、明文化された契約書が存在しなくても、黙示の契約の存在が認定され、原告は反論出来なかったことが窺われます。

 ■民事調停法20条に基づく「付調停」から「調停に代わる決定」へ
3月20日、民事調停法20条に規定する「付調停」が適用され、大阪簡易裁判所管轄の民事訴訟事件から同じ裁判所管轄の民事調停事件に移行し、同じ裁判官が担当となりました。
 「付調停」の決定は以下の通りで、原告、被告の双方に電話で伝えられました。
 令和2年(ハ)第170号
 原告 X 他1名
 被告 KRG管理センター株式会社 他3名
 1.本件を、当庁の民事調停に付する。
 2.上記調停事件の終了まで本件訴訟手続きを中止する。
 以上の経緯を経て、REIWAグループがデマ宣伝に利用した「調停に代わる決定」が出ましたが、異議申立が出ず確定したことから、訴訟は取り下げと見做され、事件は終結しました。
 この経過を見ると、Xは執拗な管理費請求さえ無くなればいいと、ハートランド社の要求を丸呑みしたものと思われます。
 つまり、この決定は、「黙示の契約成立」を裁判官に認定された原告Xが弱気になり、被告側の要求を丸呑みし、合意した内容を盛り込んだというのが真相のようです。
 上記のことから私達が教訓化すべきことは、身に覚えのない請求には絶対に応じないということです。たとえ契約書を取り交わしていなくても、支払いに応じてしまえば、支払債務があることを承認したと見做されてしまうのです。

 ■管理契約を結んでいても、契約は自由に解除できます
では、実際に契約していた場合、あるいは契約していないが支払に応じたために「黙示の契約」が認定された場合、どうすればいいのでしょうか。
 2020年4月1日に施行された「改正民法651条」は、次のように規定しています。
 1項 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
 2項 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があったときは、この限りではない。
 一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
 二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任契約を解除した時。
 すなわち、立法意思は、今回の事例のような会社側の利益を目的とする委任契約解除は、無条件に認めるべきであり、その結果、会社側が不利益を被るのであれば、会社側が立証した損害額を賠償すればよい、としているのです。
 損害額の立証責任は会社側に課されており、立証されない限り損害賠償の義務は無いのです。もちろん管理の実態が無ければ、損害賠償の必要もなく、自由に契約を解除できるのです。
 もしかしてREIWAグループはそのことを知っていて、改正民法の施行前に手を打ったのかもしれません。
 いずれにしても、通知書に表記された「管理契約の有無にかかわらず、管理費を支払わない人は当社らの道路・私設水道は使えない」などと謳っているが、この決定が拘束するのは、当事者のXとハートランド㈱の間だけで、当事者以外を拘束することは絶対にありません。

 ■繰り返される管理費の最終支払期限の先送り
 今回の大型葉書は、管理費の最終支払い期限を5月29日としていますが、4月15日の大型葉書には4月27日、4月23日付と5月1日付の和泉文書は5月15日としていました。
 その都度「期限までに支払わない場合は法的手続…」と脅し文句を書きますが、いつもの脅しと無視されていることを、もうそろそろREIWAも自覚すべきです。
 散々脅し文句を並べた後に必ず「法的手続に従って」の文言を付け加えているのは、そうしなければ給水ストップできないことを承知している証拠であり、裁判になった場合「強迫文書」と断定されるのを避けられると思い込んでるようです。

 ■伊勢新聞のネットニュースへの都合の良いコメントだけをつまみ食い
 葉書のウラ面には、伊勢新聞のネットニュースに対するヤフーコメントが多数掲載されています。これは、寄せられたコメントの中から、REIWAグループが自分に都合の良いものだけを寄せ集めたものです。
  この葉書に掲載されていたコメントは、17日に無差別に投げ込まれた中にも入っていて、REIWAの齊藤専務による津市や南伊勢町等へのロビー活動の中でもばら撒かれました。
 とはいえ、これだけ脅しても微動だにしない和知野自治会の団結力に、追い詰められたREIWAグループが今後どのような行動に出るのか、なお一層の注意が必要です。

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