17.KRG管理センターがいつの間にかKRGに変身と梶山弁護士の詭弁
17.KRG管理センターがいつの間にかKRGに変身と梶山弁護士の詭弁
以後混乱を招く恐れがありますので、ここで注意書きを添えておきます。KRG(小川慶社長)はZKRが民事再生により破綻した後を受け、事業を継承した会社です。
KRGグループ(和泉一社長)はKRGの子会社で、元ZKRの社員で構成されています。
それがいつの間にか関係が逆転し、子会社であるKRGグループが主導しています。
そのあたりをご理解の上読んでいただく必要があります。
なお、「受任通知兼請求書」の文面について、昨年3月6日付と今年2月4日付は、全く同じ「脅し文句」が記されていましたが、依頼会社と弁護士事務所名双方が変わっていました。
昨年3月6日付「受任通知兼請求書」には、株式会社ケーアールジー(KRG)の代理人「弁護士法人E-ジャスティス法律事務所」とありましたが、
今年2月4日付「受任通知兼請求書」には、KRG管理センター株式会社(以下KRGと言います)の代理人「弁護士法人大公法律事務所」と変わっていました。
もう一点、梶山弁護士は、言い逃れの出来ない重大な過ちを犯しています。
梶山弁護士は、南志摩オーナーズクラブの会員3名が起こした「債務不存在確認請求訴訟」で、KRGが敗訴に終わったことを知りながら、KRGグループの片棒を担いだのです。
福岡地裁判決は、KRGが主張した
①原告は契約上の地位の移転に同意したにもかかわらず管理費を支払わない。
②原告が契約上の地位の移転に同意していないとしても、管理費を払わずにKRGの管理の利益(上水の供給など)を受けているので不当利得に当たる。
との主張を退け、KRG敗訴を言い渡し、高裁判決も地裁の判断を支持し、最高裁はKRGの上告を「理由がない」として棄却しています。
梶山弁護士は答弁書において、昨年3月の「受任通知兼請求書」、4月の「催告書」を送付した時には「債務不存在確認請求訴訟」の存在自体を知らなかったと言い訳していますが、今年2月時点での「受任通知兼請求書」の送付は、地裁判決、高裁判決のみならず、最高裁決定まで承知の上で出しているのです。もう言い逃れることは出来ません。
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