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5.KRGの一方的通知と協議

5-6 一方的な値上げに対する協議  5月12日、自治会はKRG小川精一社長宛に『協議申し入れ書』を送付し、KRG小川慶専務の約束が履行されず、温泉水の一方的値上げ通知、管理費の請求などが続くため、協議会の開催を申し入れました。 その結果、5月23日、小川慶専務、KRGランド藤田敏行社長、藤森管理人、他1名の参加を得て自治会との協議会が開催されました。 小川慶専務は前回同様、大三台での管理事業が大幅赤字であるとして、管理費請求と温泉水道料金の大幅値上げの正当性を主張しました。 自治会に加入している定住者は、一部別荘者を除いて、管理費支払い義務のある人の半数しか、管理費を支払っていません。マックス560万円のところ、280万円しか支払われていないとして、平成26年度の収支報告書を提示しました。 収入の部は、単年度の収入合計は780万円であったにもかかわらず、前年度(ZKR時代の赤字)の赤字分511万円を差し引いて、収入を269万円として計上していました。 支出の部では、支出合計約964万円を計上しており、総収入額から総支出額を差し引いた695万円の赤字であると主張しました。 実際には実施していない草刈り費185万円、修繕費50万円、現地家賃(借地料)14万円、温泉施設点検修理費(水質検査費)38万円、支払いリース代(プレハブリース代)117万円、計404万円を架空計上していました。 26年度の収支決算を自治会で精査すると、収入の部ではZKR時代の赤字分と、支出の部の架空計上分を除外するだけで、220万円の黒字となります。それ以外にも、架空計上とまでは言えないまでも、支出項目の大半は大幅水増しされており、黒字額は300万円を超えるものと思われます。 自治会は、上記を主張し嘘偽りの無い26年度収支報告と27年度収支予算書の再提出を求め、小川慶専務はそれを約束しました。 6月11日、KRGランドによる大三台分譲地説明会が、和知野自治会集会所にて開催されました。 KRGランドは、大三台分譲地の全所有者に対し、案内状で参加を呼び掛けましたが、自治会員以外の参加者は皆無でした。 5月23日に小川慶専務が約束した「修正版平成26年度収支報告書」及び「27年度収支予算書」が提示され、修正版の収支報告書では88万円の黒字を示しました。架空計上分(草刈り費 64

5.KRGの一方的通知と協議

5-7 温泉・水道料金支払方法の一方的通知  6月27日、藤森管理人が自治会長に、「管理費、水道料金、温泉料金のお支払い方法についてのお願い」という文書を、回覧板で周知して欲しいと要請が有りました。 それは、6月末日で自宅への訪問集金、管理事務所での現金徴収を停止し、7月1日より銀行振り込み(手数料は個人負担)、自動引き落としに変更することを一方的に通知する内容であったことから、臨時役員会を開催し、この要請を断り現金徴収の継続を求めることを決定し、会員には、その経緯及び自治会の見解を記した文書を回覧しました。   8月12日、KRGより6月~7月分の温泉、水道料金の請求書が届きましたが、そこには「今後集金業務は行いませんので、指定口座へのお振り込み(手数料は個人負担)もしくは、自動引き落としでご入金くださいますようお願い申し上げます」との記載があり、 従来の自治会集会所における現金徴収廃止を一方的に通告してきました 。  これに対し、 自治会は抗議の意思表示として、6月~7月分の温泉、水道料金の支払い保留を方針化し、会員に協力要請しました。  8月28日、KRG小川精一社長宛に「抗議並びに協議会開催申し入れ書」を送付しました。  内容については一方的な現金徴収廃止に抗議すると共に、現金徴収の再開、費用負担の無い支払い方法の導入と協議会開催を要請しました。  それに対して、9月16日KRG小川慶専務名で8頁に及ぶ文書「大三台の諸案件に関して」が届きました。  この文書は「抗議並びに協議会開催申し入れ書」に正面から回答することなく、逆質問、逆提案をするなど不誠実なものでした。  その為再度、9月22日にKRG小川慶専務に「お知らせ並びに質問状」を送付しました。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

5.KRGの一方的通知と協議

5-8 弁護士を使った脅し  10月12日、小倉法律事務所の川上武志弁護士名で『管理費(共益施設利用料)に関する通知書』、「KRG分譲地管理契約書(裏面はKRG分譲地管理規約)」、「承諾書」、「管理費請求書」以上4種類の文書が封書にて届きました。 KRGの代理人、川上武志弁護士名での文書は、何の法的根拠もないこけおどし文書にすぎませんでした。管理規約を改定施行したと称して、新管理規約に基づく管理契約書、又は管理費を支払いたくなければ承諾書にサインするように求めています。 しかし、どちらの文書にサインしてもKRGが勝手に作文した管理規約を承認する内容になっており、そんな文書に同意することは出来ません。 この管理費請求書自体は、引っかかって支払う人間がおれば、儲けものという振り込め詐欺の典型的な手口です。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

6.LPガス販売事業の東邦液化からの強奪と住民への契約強要

6-1 東邦液化に道路通行料請求の嫌がらせと脅し 10月9日、関西KRGから以下の文書が届きました。 一枚の用紙の上下に 東邦液化ガス(株)の「LPガス販売終了のご案内とお願い」 (株)KRGの「LPガス販売業務開始のご案内とお願い」 更に別紙で 「LPガス販売開始に際してのお立ち会い希望日に関して」が同封されていました。 この文書に驚いた自治会は、東邦液化津営業所に問い合わせ、次のような回答を得ました。 「2ヶ月ほど前からKRGより、『団地内の道路はKRG所有だから通行料を、1世帯当たり月額3000円支払って事業を継続するか、KRGに事業を譲渡するか』の二者択一を、迫られていました。 余りにも高額なため、LPガス販売事業をKRGに事業譲渡し、撤退することになりました。 和知野では30世帯にLPガスを供給していたが、事業を引き継いで貰うため、顧客情報をKRGに提供しました」 これを聞いた自治会長は、個人情報を、顧客の同意もなく第三者に洩らしたことに対し、抗議すると共に、謝罪するように求めました。 10月13日、東邦液化の三重支店・営業部長、津営業所長、同営業課長がこちらに来て、事業譲渡に至る経緯を説明しました。東邦液化は、事前の相談無しの事業譲渡については謝罪したものの、譲渡契約はすでに完了しており、三重県下140世帯の譲渡代金800万円も受領しているため、白紙に戻せば高額な違約金を請求されますので、受け入れて欲しいと主張しました。 自治会の顧客会員はKRGとの契約を拒否していることを伝え、押し問答が続いたが最終的には、KRGとの契約拒否の強い意志が確認できれば、次の業者が確保できるまで、東邦液化がガス供給を継続すると約束しました。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

6.LPガス販売事業の東邦液化からの強奪と住民への契約強要

6-2 手段を選ばない強引なKRGの企業体質 11月2日、KRGより10月30日付の「お客さま各位」と題する文書が届きました。 内容は、ガス供給契約を拒否するのであれば、11月10日までに契約解除の文書を送るように求めるものでした。 また、次のような脅し文句も記載されていました。   「弊社以外のガス会社にて供給を依頼される際には、道路の保安の維持管理を含め、新規のガス会社様にも東邦液化ガス様と同様に、通行費(1~2万/月)の話をさせて頂く予定をしておりますので、新たに供給契約をされるガス会社様には、くれぐれもその旨をお伝え下さいます様、宜しくお願い申し上げます。オール電化等への切り替えに際しても、工事車両の進入に関しましては工事業者様より事前に、弊社迄ご連絡をお願い致します。ご連絡無きまま工事に着手された場合は、弊社としても法的措置を踏まえた対応を、しなければならなくなります」 これは、ヤクザの所場代要求に等しく、KRGの企業体質を如実に示しています。東邦液化に対しては月3000円を請求することで、事業強奪に成功し、新たに参入する業者に対しても、1世帯当たり月1~2万円を要求するというのです。オール電化の業者に対して事前の連絡と、道路通行影響費(KRGは30万円に設定)の支払いを要求し、拒めば訴訟を起こすと脅しています。 契約の解除は、本来契約をしている東邦液化に対して行うものであり、KRGから求められるいわれはないため、自治会及び顧客会員はこの不当な要求を無視しました。 東邦液化との契約書では、顧客の側からの契約解除条項はありますが、供給業者からの解約条項は存在していません。 東邦液化が顧客の同意無しに、当地区での事業廃止など有り得ないのです。 しかし、自治会及び顧客会員は、新たな供給業者確保まで東邦液化がガス供給を、継続することを条件に、事業廃止に同意したのです。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

6.LPガス販売事業の東邦液化からの強奪と住民への契約強要

6-3 一方的な契約の強要  11月10日、KRGから東邦液化の顧客会員宛に、次のような「通知書」が届きました。 「弊社は、東邦液化ガス株式会社様より営業権及び供給設備・消費設備の所有権の譲渡を受け、地位の継承をしております」(中略)「貴殿におかれましては、本年11月17日を持って、東邦液化ガス株式会社様からの、LPガスの供給は終了となります。また、弊社と致しましても、現在設置している供給設備一式の撤去を、実施しなければなりません。11月17日~18日の2日間で供給設備の撤去作業をさせて頂きます」(中略)「尚、消費設備における器具等費用は後日、買い取り価格を郵送にて提示させて頂きます」 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

6.LPガス販売事業の東邦液化からの強奪と住民への契約強要

6-4  KRGの強引な機器撤去を住民が阻止  11月17日、18日の両日に供給設備をKRGが撤去するという一方的な通告に対し、自治会は、弁護士や津市役所に相談し、強行された場合の訴訟についても準備しつつ、当日は自治会として撤去阻止を決定しました。 11月17日、早朝から団地内パトロール中、2軒の別荘会員宅マイクロメーター及び、ボンベを無断で撤去をしているのを発見し、抗議して原状に復帰させました。 午後には、小川慶専務が雲出台でガス機器撤去作業、強行の陣頭指揮を執っていることを知り、自治会との話し合いに応じるよう求めました。その結果自治会集会所で事態打開のための話し合いの場を持つことになり、自治会員30名ほどが待つ中、小川慶専務は1時間遅れて到着し、午後5時ごろから話し合いが始まりました。 15分もたたない内に、メーター撤去が強行されているとの連絡が入り、小川慶専務との話し合いは、会員を集会所に足止めするための陽動作戦でした。会員は直ちに現場に駆けつけましたが、1軒はすでに撤去され2軒目の撤去作業中でした 。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

6.LPガス販売事業の東邦液化からの強奪と住民への契約強要

6-5 自治会員の共通認識と新聞報道  会員の通報でパトカー2台、警官、刑事等10名程が到着する騒ぎとなりました。 その後、自治会集会所で駆けつけた刑事や市会議員を含め、長時間の話し合いが行われました。 その中で、小川慶専務は「分譲地から、他の業者を追い出し、LPガス供給事業をKRG1社が独占するのは、当初からの目的である。団地内道路の所有権を有し、管理事業を行う当社の当然の権利だ」と、開き直りました。 しかし、団地内の7割以上が津市の市道と認定道路であり、KRGの純粋な私道は3割弱に過ぎず、津市当局も市の顧問弁護士も、「KRGの通行料請求は違法であり認められず、私道についても、生活道路への通行料請求はありえない」と言っていることを指摘し、長時間の議論の結果、午後8時過ぎ撤去したマイクロメーターを原状に戻し、決着しました。 この17日当日の出来事については、11月23日付け、伊勢新聞「管理会社と住民が衝突→津・白山町の『おおみつだい』」、12月5日付け、中日新聞「プロパンガスめぐり対立→メーター撤去、住民反発」に詳しく掲載されています。 以上の事からLPガス供給契約強要、供給機器撤去を強行したことが決定打となり、KRGとは共存出来ないということが、自治会員の共通認識となりました。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

7.臨時総会開催「KRG対策委員会」結成から「KRG対策住民組織協議会」結成へ

7-1 KRG対策委員会を設置し闘うことを決定 KRGが管理事業を引き継いで以降、管理費の請求、水道・温泉料金値上げ、温泉水道料金の集金業務廃止、管理契約の強要、LPガス供給契約の強要など、一方的かつ不当な要求が相次ぎました。 10月25日、急遽定住会員による「臨時総会」を開催し、一連の不当な要求と闘うことを決定しました。 定住会員のみの臨時総会は、会則上意味を持たないため、12月13日、正式の臨時総会を開催し、以下の案件が満場一致で採択されました。➀ 管理費請求は無視し、契約書、承諾書にはサインしない。 ➁ 温泉・水道料金値上げは認めない。 ③ 集金業務の廃止を認めず、同業務の再開と費用負担のない送金方法の導入を求める。 ④ KRGの暴力的なガス事業参入を認めず、契約を拒否し、東邦液化ガスに供給継続を求める。 ⑤ 上記4項目について応じない場合は、裁判闘争も辞さず、それにかかる費用は自治会が負担する。 ⑥ 自治会の地縁団体化若しくは法人化を図る。 ⑦ KRG対策委員会を設置し、委員会開催を定例化する。 ⑧ その他として、KRGの私有道路を津市が認定道路として認めるよう求めていく。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

7.臨時総会開催「KRG対策委員会」結成から「KRG対策住民組織協議会」結成へ

7-2 「KRG対策住民組織協議会」発足 平成28年2月27日、和知野自治会集会所にて、三重県下の5住民組織から50名が集い、共通の課題であるKRG対策について意見交換を行いました。  その契機となったのは、LPガス供給契約強要問題でした。和知野(大三台)同様に、南志摩パールランド、雲出台、ミサワホームランドでは、東邦液化の顧客の供給機器撤去が強行されていました。南志摩パールランドでは、170世帯の顧客を抱えていた地元の「青木商店」にも、東邦液化同様に「通行料を支払うか、事業譲渡するか」の二者択一を迫りましたが、企業の存亡に関わるため、毅然として拒否し、顧客もそれを支持して見事に撃退していました。  和知野では、水道・温泉料金の値上げ、管理費未納者への高額な料金設定については、その適用を許していませんが、他の分譲地では強行され、管理費請求も含めトラブルになっていました。  以上の状況を踏まえ、和知野自治会、雲出台自主運営会、ミサワホームランド榊原自治会、南志摩オーナーズクラブ等4つの分譲地からKRGを排除し、住民自身による分譲地管理を共通の目的とする「KRG対策住民組織協議会」(以下住民協)を結成しました。 その後3ヶ月に1度住民協代表者会議を開催し、情報並びに意見交換を行い、目的達成に必要な活動を継続しています。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

7.臨時総会開催「KRG対策委員会」結成から「KRG対策住民組織協議会」結成へ

7-3 プロパンガス問題解決  平成28年3月6日、KRGは大三公民館にて、東邦液化の顧客住民に対する「LPガス供給事業説明会」を開催しました。出席者は関西KRG代表取締役小川慶社長、KRG取締役中川常務、顧問弁護士の毛野氏、肩書き不明の永井氏の計4名でした。自治会からは顧客会員7名を含む17名が参加しました。 KRGは東邦液化と同じ料金プランを、提示して契約を求めましたが、あくまでも業者を選ぶ権利は顧客側にあり、自治会は住民無視の姿勢を続けるKRGを信用することは出来ず、話合いは物別れに終わりました。 その後、新たな業者「カニエJAPAN」の協力を得て、4月には定住会員、5月には別荘会員への供給が開始され、半年余に及ぶKRGとのLPガス供給を巡る攻防に、一応の終止符が打たれました 。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

8.温泉水道料金支払い保留から、自治会代理集金、一括プールへ

8-1 自治会要求に対する不誠実な回答 温泉水道料金の集金業務廃止に対する自治会の「抗議並びに協議会開催申し入れ書」に対し、KRGは「大三台の諸案件に関して」なる文書にて、要求に正面から回答することなく、逆質問、逆提案してきたことは前述した通りです。 12月2日、KRGに対して「通知並びに要求書」を送付し、当月13日に開催を予定している臨時総会に、間に合わせるため12日までに回答するように求めました。 文書は、冒頭でLPガス供給問題について触れた後に、温泉水道料金現金徴収廃止問題についての件、「大三台の諸案件に関して」を引用し、それに対する疑問質問を付した上で回答を求めました。それは以下の通りです。 KRGの文書「大三台の諸案件に関して」の問題点で主張している、「集金活動にも少なからずコストが掛かることも事実で、分譲地によっては、集金専門のスタッフを配置しておりました。 大三台では藤森管理人にこの業務を依頼しておりましたが、集金に要する時間が多大なものになっており、本来の管理の実務にかかる時間の多くを割いてのものでした。 その為、集金を再開するには新たな集金スタッフを、大三台に配置するかどうかを、検討する必要があると考えています。但し、人件費の増加ということにならざるを得ない部分がありますので、赤字のリスクとの兼ね合いを加味して考慮する必要が有ると考えます。 自治会は、ここ数年藤森管理人は水道のメーターをチェックする以外に草刈り、道路補修、側溝清掃等をしている姿を見かけたことはありません。 藤森管理人の集金活動は、偶数月の最終土曜日午前2時間と日曜日午後2時間です。 それにも拘らず、集金を再開するには、新たな集金スタッフを大三台に配置する必要が、あると言うのであれば貴社の経費節減に協力するため、自治会が集金業務の代行する事を、提案しました。 また、送金費用の住民負担軽減策として自治会が提案しました。 ➀ コンビニ支払い ➁ 加入者負担の郵便振替 ③ 郵貯銀行間電信振替 ④ 振込手数料KRG負担による銀行振り込みの導入について しかし、期限の12月12日までに回答はありませんでした。 そこで改めて12月28日、KRGに対し「通知並びに要求書」を送付しました。内容は12月2日に送付した、温泉・水道料金の現金集金業務の廃止問題を再

8.温泉水道料金支払い保留から、自治会代理集金、一括プールへ

8-2 自治会代理集金の開始  温泉・水道料金支払い保留の長期化は必至となりました。個人的に支払い拒否を継続すると、金額が多額になることから不安の声も上がり始めました。 平成28年度自治会定期総会にて、温泉・水道料金の支払い保留に関して自治会代理集金、郵貯口座にて一括管理する方針案を採択し、同年6月より実施しました。 参加者は、回を追う毎に増え、代理集金も2年半に及び、100世帯近くに成っています。 集金の都度、自治会からその結果をKRGに報告しているにもかかわらず、KRGは支払いを求める事もなく、不払いに対して訴訟を起こす気配もありません。 その結果プール金総額は、すでに1,300万円の大台を超えています 。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

8.温泉水道料金支払い保留から、自治会代理集金、一括プールへ

8-3 プール金額の通知と要求書送付   KRGに対しては、何百万円台を超える度にその旨を、通知する「通知並びに要求書」を送付しています。要求内容については下記の通りです。 ➀ 現金徴収再開 ➁ 費用負担の無い支払い方法の導入 ③ 自治会との協議会の開催   KRGは、依然として無回答であり、管理責任を全うせずインフラ破壊が進むため、現在では   次の5項目が追加されています。   次の5項目が追加されています。 ④ 違法な管理請求について謝罪し、今後は請求しない旨を誓約すること ⑤ 温泉水の定期的な水質検査及び貯水タンクの定期的な清掃の実施 ⑥ 平成26年度以降の収支決算書の開示 ⑦ 装置の老朽化による外灯不点灯箇所のLED化 ⑧ 道路の破損箇所・危険箇所の改修 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

9.E-ジャスティス法律事務所の主張の不当性、違法性

9-1 KRGの管理費振り込め詐欺に加担  平成30年3月大公法律事務所(旧E-ジャスティス法律事務所)より「受任通知兼請求書」が送られてきました。 大公法律事務所(梶山弁護士)は、下記の様に主張しています。 「貴殿は、本件契約上の地位移転に同意いただいたにもかかわらず、下記管理費相当額(又は管理費)のお支払いをいただけていません」 「また、仮にご同意いただいていない場合でも、KRGによる管理業務による利益を法律上の原因なくして、利得しているという意味で、下記管理費相当額の不当利得(民法703条)が成立します」 しかし、この主張はZKRからKRGへの事業譲渡はあっても、新たにKRGと契約もしてない住民及び土地所有者には、管理費の支払い義務が無いことは明白です。これは昭和30年9月29日の最高裁判決により、確定した法理です。 また和知野地区においては、「KRGの管理業務による利益」なるものは存在せず、「不当利得」など成立する余地はありません。 以上により、KRGに加担する大公法律事務所の主張は、全く法的根拠を欠いていることは明らかです。 更に「催告書」と言う強迫状まで送りつけてきました。「訴訟となれば就業場所、取引銀行にまで裁判書類が届く可能性がある」と振り込め詐欺まがいの、大公法律事務所到底容認することは出来ません。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

10.管理費支払い義務の無い6点の理由

10-1 支払い義務の無い6点の理由  KRGは「東京地裁の民事再生手続きによって、ZKRの分譲地管理事業の譲渡を受け、住民とZKRが結んだ契約も引き継いだ」と主張し、管理費請求の根拠としています。 しかし、この主張に根拠の無いことは、以下の6点により明らかです。 ➀ ZKRからKRGへの事業譲渡はあっても、契約もしていない住民及び土地所有者には、管理費の支払い義務が無いことは明白です。これは、昭和30年9月29日の最高裁判決により確定した法理です。管理契約を締結した相手は管理組合であり、ZKRではありません。 ➁ ZKR時代に支払った管理費は、「所有地管理費」であり、道路や温泉、水道設備などの管理費ではありません。 ③ ZKR時代、家屋を建築して住民登録をし、自治会に加入すれば「所有地管理費」は不要、また平成16年以降は住民登録をしなくても支払いは不要との契約でした。 ④ ZKR時代、不在地主に対する「所有地管理費」の請求が唯一の根拠だった「草刈り」ですら、KRGになってからは実施されていません。 ⑤ KRGは、ZKR時代の「所有地管理費」を「受益者負担金(共益施設維持管理費)」と名目を変えて請求していますが、和知野には「共益施設」は一つも存在せず、あるのはKRGが所有権を主張する温泉、水道設備と一部の道路だけです。 道路管理については、KRGに管理責任があるにもかかわらず、放置されています。必要な補修すら実施しない為、自治会が有志を募って補修しています。 KRGはこの事実を承知しており、KRGこそ自治会に対し補修費用を払うべきではないでしょうか。 ⑥ KRGは大三雲出自治管理組合事務局名で、「受益者負担金(共益施設維持管理費)請求書」を送ってきていますが、もともと大三雲出自治管理組合の実態はありません。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

11.和知野自治会を一般社団法人化し、違法な管理費請求に対し懲戒を請求

11-1 社団法人化の経緯  KRGは管理費の支払い請求に応じなければ、支払い督促や訴訟に移行するとの、執拗な脅しを繰り返し、KRGの代理人を受任した大公法律事務所(旧E-ジャスティス)もまた、支払いに応じない場合は、訴訟を起こすとの催告を繰り返しています。 何れも管理費を支払わせるための、脅し文句とは承知していますが、万が一の訴訟に備えて平成29年5月8日、不在地主も正会員として迎えるため、従来の人格無き地縁団体であった和知野自治会を、訴訟等の当事者能力を持つ自治会として、一般社団法人化しました 。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

11-1 社団法人化の経緯

11-2 懲戒請求した理由  KRGと大公法律事務所(旧E-ジャスティス)に対して、自治会の一般社団法人化を伝え、管理費請求に法的根拠があると、主張されるのであれば、直ちに「管理費支払い請求訴訟」を起こすよう要求しましたが、未だに訴訟を起こす気配はありません。 この一事をもってしても、管理費支払い請求に法的根拠が無く、「振り込め詐欺」で有ることは明らかです。それに加担する大公法律事務所の代表である、梶山弁護士の罪は重く、厳しく処断されるべきと考えて、同弁護士の懲戒を請求することにしました 。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

12.知らぬ間に生活インフラ施設を売却

12.知らぬ間に生活インフラ施設を売却  2018年9月28日、株式会社ケイ・ アール・ジー ( 以下、KRG )は、和知野地区 (大三台分譲地)の道路、温泉・水道等の生活インフラ施設を「(株〉トラスト管理」に売却し、同年12月4日には移転登記を済ませていました。  これは和知野だけではなく、KRGがZKR (旧全管連) より引き継いだ全国78箇所の分譲地の大半も同様でした。 しかし、この事実は公表されていませんでした。 2019年1月26日、自治会は、協力関係にある他の住民組織からの情報提供により、初めてこの事実を知りました。 しかし、KRGからの連絡はいまだにありません。インフラ施設の所有者が代わっているにもかかわらず、管理費や温泉・水道料金の請求は、従来通りKRG管理センター (以下、 管理センター) から送られてきています。 (株)トラスト管理とは、「 (株)シティトラスト不動産 」の湯澤章氏が(株)ラックバリューを買い取り、自らが代表取締役に就任している会社です。 所在地は 大阪市中央区 で、資本金30万円の典型的なぺーパーカンパニーです。 親会社の (株)シティトラスト不動産 は、資本金9千万円で京都、大阪のビジネスホテル 「クリスタルホテル」グループ19店舗を経営し、マンション、アパートの売買を始め手広く手がけています。 KRGとの関連では、 白浜で貸別荘の土地 ・建物の売り主として登場し、 KRG管理センター、KRGランド、 KRGホームと共に看板に名を連ねていましたが、 和歌山県の建築確認を得ていなかった上に、 建築基準法違反も発覚し、建築中止の行政指導を受けています。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

13. 協議会の開催に向けての予備折衝

13. 協議会の開催に向けての予備折衝 KRGが自治会の協議申し入れを丸3年間無視し続けたため、自治会は協議の糸口を探るため、2018年10月9日、KRG小川慶社長宛に「御連絡」を送付しました。  内容は、8月の第14回自治会代理集金の結果、プール金総額が1千万円を超えたことを告げ、8項目要求を再提示した上で、前提条件無しでの協議会の開催を求めました。 2018年10月25日、小川慶社長、KRG管理センター(以下管理センター)和泉一社長と自治会代表理事及び監事の4名で協議会開催に向けた予備折衝が行われました。 その中で、自治会は道路補修などの管理問題を軸に話し、自治会との協議会開催を求めました。小川慶社長は 「金額によっては分譲地(道路・温泉設備等の意)を譲ってもいい」 「分譲地管理についてはKRGランドに一任しているので、ランドと話して欲しい。分譲地譲渡については、KRG福岡本体が対応する」 と、和知野からの撤退の意向を口にした上で、近日中の協議会開催を約束しました。 しかし、この時点で和知野地区の生活インフラ施設は、既にトラスト管理に売却済みでした。 なお、小川慶社長は、対策委員長と事務局長を除いた2~3名での協議会の開催を提案しました。 この提案は自治会を分断させるものであり、到底容認できるものではありませんでした。 « 前ページへ     次ページへ »       « Home        記事一覧 »