9.E-ジャスティス法律事務所の主張の不当性、違法性


9-1 KRGの管理費振り込め詐欺に加担

 平成30年3月大公法律事務所(旧E-ジャスティス法律事務所)より「受任通知兼請求書」が送られてきました。 大公法律事務所(梶山弁護士)は、下記の様に主張しています。 「貴殿は、本件契約上の地位移転に同意いただいたにもかかわらず、下記管理費相当額(又は管理費)のお支払いをいただけていません」 「また、仮にご同意いただいていない場合でも、KRGによる管理業務による利益を法律上の原因なくして、利得しているという意味で、下記管理費相当額の不当利得(民法703条)が成立します」 しかし、この主張はZKRからKRGへの事業譲渡はあっても、新たにKRGと契約もしてない住民及び土地所有者には、管理費の支払い義務が無いことは明白です。これは昭和30年9月29日の最高裁判決により、確定した法理です。 また和知野地区においては、「KRGの管理業務による利益」なるものは存在せず、「不当利得」など成立する余地はありません。 以上により、KRGに加担する大公法律事務所の主張は、全く法的根拠を欠いていることは明らかです。 更に「催告書」と言う強迫状まで送りつけてきました。「訴訟となれば就業場所、取引銀行にまで裁判書類が届く可能性がある」と振り込め詐欺まがいの、大公法律事務所到底容認することは出来ません。



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