1月13日付「第2回協議会開催について(再通知書)」を送るも、管理センターの和泉一 は開催に応じず ニュース№30にて既報の通り、自治会の12月19日付「協議会開催について(通知書)」に対し、㈱トラスト管理と管理センター㈱の代表取締役を兼務する和泉一は、12月25日付「ご通知に対するご回答」を内容証明郵便で送りつけてきました。 内容は、12月8日付「ご回答」記載の、①逆質問3項目に回答し、②「ご要望」名目の3項目要求を受け入れ、③プール金1500万円を協議会開催の前日までに支払え、というものでした。 自治会は、1月13日付「協議会開催について(再通知書)」を送付し、和泉の虫のいい要求を一蹴し、予定通り「1月20日、和知野自治会集会所で開催する前提で待つ」旨を伝えました。 しかし、当日、いつまで経っても、自治会が出席を求めた和泉一、水道管理技術者の岡田稔、会計責任者は姿を見せず、流会となりました。 1月23日、東京弁護士会・綱紀委員会の事情聴取に応じ、年度内には結論が出るとの見通しが示されました 1月23日、東京都・霞が関の弁護士会館にて、「東京弁護士会(以下、東弁)綱紀委員会」による「平成31年東綱第22号」事案にかかる事情聴取に対策委員会事務局長が出席しました。 突然「平成31年東綱第22号」と言われても何のことだか分からないと思いますので、説明させて頂きます。 自治会は、2019(H.31)年1月25日、東京弁護士会に「懲戒請求書」を送付し、KRGの詐欺商法に加担する大公法律事務所の代表弁護士梶山武彦を懲戒処分するように請求しました。 この自治会からの懲戒請求を受けて、東京弁護士会が綱紀委員会に調査を命じましたが、この調査事案の処理番号が「平成31年東綱第22号」です。東綱は東京弁護士会綱紀委員会のことで、平成31年に受け付けた懲戒請求事案の22番目であることを意味します。 ■3名の弁護士による事情聴取の内容 事情聴取は、責任者と思われる年配の弁護士が真ん中に座り、両サイドに座った若手の弁護士2名の計3名によって行われました。 まず最初に年配の弁護士より、自治会の懲戒請求書に添付した証拠資料についての確認作業から始まりました。準備書面(1)(2)(3)に関する質問は無
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