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6.LPガス販売事業の東邦液化からの強奪と住民への契約強要

6-5 自治会員の共通認識と新聞報道  会員の通報でパトカー2台、警官、刑事等10名程が到着する騒ぎとなりました。 その後、自治会集会所で駆けつけた刑事や市会議員を含め、長時間の話し合いが行われました。 その中で、小川慶専務は「分譲地から、他の業者を追い出し、LPガス供給事業をKRG1社が独占するのは、当初からの目的である。団地内道路の所有権を有し、管理事業を行う当社の当然の権利だ」と、開き直りました。 しかし、団地内の7割以上が津市の市道と認定道路であり、KRGの純粋な私道は3割弱に過ぎず、津市当局も市の顧問弁護士も、「KRGの通行料請求は違法であり認められず、私道についても、生活道路への通行料請求はありえない」と言っていることを指摘し、長時間の議論の結果、午後8時過ぎ撤去したマイクロメーターを原状に戻し、決着しました。 この17日当日の出来事については、11月23日付け、伊勢新聞「管理会社と住民が衝突→津・白山町の『おおみつだい』」、12月5日付け、中日新聞「プロパンガスめぐり対立→メーター撤去、住民反発」に詳しく掲載されています。 以上の事からLPガス供給契約強要、供給機器撤去を強行したことが決定打となり、KRGとは共存出来ないということが、自治会員の共通認識となりました。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

7.臨時総会開催「KRG対策委員会」結成から「KRG対策住民組織協議会」結成へ

7-1 KRG対策委員会を設置し闘うことを決定 KRGが管理事業を引き継いで以降、管理費の請求、水道・温泉料金値上げ、温泉水道料金の集金業務廃止、管理契約の強要、LPガス供給契約の強要など、一方的かつ不当な要求が相次ぎました。 10月25日、急遽定住会員による「臨時総会」を開催し、一連の不当な要求と闘うことを決定しました。 定住会員のみの臨時総会は、会則上意味を持たないため、12月13日、正式の臨時総会を開催し、以下の案件が満場一致で採択されました。➀ 管理費請求は無視し、契約書、承諾書にはサインしない。 ➁ 温泉・水道料金値上げは認めない。 ③ 集金業務の廃止を認めず、同業務の再開と費用負担のない送金方法の導入を求める。 ④ KRGの暴力的なガス事業参入を認めず、契約を拒否し、東邦液化ガスに供給継続を求める。 ⑤ 上記4項目について応じない場合は、裁判闘争も辞さず、それにかかる費用は自治会が負担する。 ⑥ 自治会の地縁団体化若しくは法人化を図る。 ⑦ KRG対策委員会を設置し、委員会開催を定例化する。 ⑧ その他として、KRGの私有道路を津市が認定道路として認めるよう求めていく。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

7.臨時総会開催「KRG対策委員会」結成から「KRG対策住民組織協議会」結成へ

7-2 「KRG対策住民組織協議会」発足 平成28年2月27日、和知野自治会集会所にて、三重県下の5住民組織から50名が集い、共通の課題であるKRG対策について意見交換を行いました。  その契機となったのは、LPガス供給契約強要問題でした。和知野(大三台)同様に、南志摩パールランド、雲出台、ミサワホームランドでは、東邦液化の顧客の供給機器撤去が強行されていました。南志摩パールランドでは、170世帯の顧客を抱えていた地元の「青木商店」にも、東邦液化同様に「通行料を支払うか、事業譲渡するか」の二者択一を迫りましたが、企業の存亡に関わるため、毅然として拒否し、顧客もそれを支持して見事に撃退していました。  和知野では、水道・温泉料金の値上げ、管理費未納者への高額な料金設定については、その適用を許していませんが、他の分譲地では強行され、管理費請求も含めトラブルになっていました。  以上の状況を踏まえ、和知野自治会、雲出台自主運営会、ミサワホームランド榊原自治会、南志摩オーナーズクラブ等4つの分譲地からKRGを排除し、住民自身による分譲地管理を共通の目的とする「KRG対策住民組織協議会」(以下住民協)を結成しました。 その後3ヶ月に1度住民協代表者会議を開催し、情報並びに意見交換を行い、目的達成に必要な活動を継続しています。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

7.臨時総会開催「KRG対策委員会」結成から「KRG対策住民組織協議会」結成へ

7-3 プロパンガス問題解決  平成28年3月6日、KRGは大三公民館にて、東邦液化の顧客住民に対する「LPガス供給事業説明会」を開催しました。出席者は関西KRG代表取締役小川慶社長、KRG取締役中川常務、顧問弁護士の毛野氏、肩書き不明の永井氏の計4名でした。自治会からは顧客会員7名を含む17名が参加しました。 KRGは東邦液化と同じ料金プランを、提示して契約を求めましたが、あくまでも業者を選ぶ権利は顧客側にあり、自治会は住民無視の姿勢を続けるKRGを信用することは出来ず、話合いは物別れに終わりました。 その後、新たな業者「カニエJAPAN」の協力を得て、4月には定住会員、5月には別荘会員への供給が開始され、半年余に及ぶKRGとのLPガス供給を巡る攻防に、一応の終止符が打たれました 。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

8.温泉水道料金支払い保留から、自治会代理集金、一括プールへ

8-1 自治会要求に対する不誠実な回答 温泉水道料金の集金業務廃止に対する自治会の「抗議並びに協議会開催申し入れ書」に対し、KRGは「大三台の諸案件に関して」なる文書にて、要求に正面から回答することなく、逆質問、逆提案してきたことは前述した通りです。 12月2日、KRGに対して「通知並びに要求書」を送付し、当月13日に開催を予定している臨時総会に、間に合わせるため12日までに回答するように求めました。 文書は、冒頭でLPガス供給問題について触れた後に、温泉水道料金現金徴収廃止問題についての件、「大三台の諸案件に関して」を引用し、それに対する疑問質問を付した上で回答を求めました。それは以下の通りです。 KRGの文書「大三台の諸案件に関して」の問題点で主張している、「集金活動にも少なからずコストが掛かることも事実で、分譲地によっては、集金専門のスタッフを配置しておりました。 大三台では藤森管理人にこの業務を依頼しておりましたが、集金に要する時間が多大なものになっており、本来の管理の実務にかかる時間の多くを割いてのものでした。 その為、集金を再開するには新たな集金スタッフを、大三台に配置するかどうかを、検討する必要があると考えています。但し、人件費の増加ということにならざるを得ない部分がありますので、赤字のリスクとの兼ね合いを加味して考慮する必要が有ると考えます。 自治会は、ここ数年藤森管理人は水道のメーターをチェックする以外に草刈り、道路補修、側溝清掃等をしている姿を見かけたことはありません。 藤森管理人の集金活動は、偶数月の最終土曜日午前2時間と日曜日午後2時間です。 それにも拘らず、集金を再開するには、新たな集金スタッフを大三台に配置する必要が、あると言うのであれば貴社の経費節減に協力するため、自治会が集金業務の代行する事を、提案しました。 また、送金費用の住民負担軽減策として自治会が提案しました。 ➀ コンビニ支払い ➁ 加入者負担の郵便振替 ③ 郵貯銀行間電信振替 ④ 振込手数料KRG負担による銀行振り込みの導入について しかし、期限の12月12日までに回答はありませんでした。 そこで改めて12月28日、KRGに対し「通知並びに要求書」を送付しました。内容は12月2日に送付した、温泉・水道料金の現金集金業務の廃止問題を再

8.温泉水道料金支払い保留から、自治会代理集金、一括プールへ

8-2 自治会代理集金の開始  温泉・水道料金支払い保留の長期化は必至となりました。個人的に支払い拒否を継続すると、金額が多額になることから不安の声も上がり始めました。 平成28年度自治会定期総会にて、温泉・水道料金の支払い保留に関して自治会代理集金、郵貯口座にて一括管理する方針案を採択し、同年6月より実施しました。 参加者は、回を追う毎に増え、代理集金も2年半に及び、100世帯近くに成っています。 集金の都度、自治会からその結果をKRGに報告しているにもかかわらず、KRGは支払いを求める事もなく、不払いに対して訴訟を起こす気配もありません。 その結果プール金総額は、すでに1,300万円の大台を超えています 。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

8.温泉水道料金支払い保留から、自治会代理集金、一括プールへ

8-3 プール金額の通知と要求書送付   KRGに対しては、何百万円台を超える度にその旨を、通知する「通知並びに要求書」を送付しています。要求内容については下記の通りです。 ➀ 現金徴収再開 ➁ 費用負担の無い支払い方法の導入 ③ 自治会との協議会の開催   KRGは、依然として無回答であり、管理責任を全うせずインフラ破壊が進むため、現在では   次の5項目が追加されています。   次の5項目が追加されています。 ④ 違法な管理請求について謝罪し、今後は請求しない旨を誓約すること ⑤ 温泉水の定期的な水質検査及び貯水タンクの定期的な清掃の実施 ⑥ 平成26年度以降の収支決算書の開示 ⑦ 装置の老朽化による外灯不点灯箇所のLED化 ⑧ 道路の破損箇所・危険箇所の改修 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

9.E-ジャスティス法律事務所の主張の不当性、違法性

9-1 KRGの管理費振り込め詐欺に加担  平成30年3月大公法律事務所(旧E-ジャスティス法律事務所)より「受任通知兼請求書」が送られてきました。 大公法律事務所(梶山弁護士)は、下記の様に主張しています。 「貴殿は、本件契約上の地位移転に同意いただいたにもかかわらず、下記管理費相当額(又は管理費)のお支払いをいただけていません」 「また、仮にご同意いただいていない場合でも、KRGによる管理業務による利益を法律上の原因なくして、利得しているという意味で、下記管理費相当額の不当利得(民法703条)が成立します」 しかし、この主張はZKRからKRGへの事業譲渡はあっても、新たにKRGと契約もしてない住民及び土地所有者には、管理費の支払い義務が無いことは明白です。これは昭和30年9月29日の最高裁判決により、確定した法理です。 また和知野地区においては、「KRGの管理業務による利益」なるものは存在せず、「不当利得」など成立する余地はありません。 以上により、KRGに加担する大公法律事務所の主張は、全く法的根拠を欠いていることは明らかです。 更に「催告書」と言う強迫状まで送りつけてきました。「訴訟となれば就業場所、取引銀行にまで裁判書類が届く可能性がある」と振り込め詐欺まがいの、大公法律事務所到底容認することは出来ません。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

10.管理費支払い義務の無い6点の理由

10-1 支払い義務の無い6点の理由  KRGは「東京地裁の民事再生手続きによって、ZKRの分譲地管理事業の譲渡を受け、住民とZKRが結んだ契約も引き継いだ」と主張し、管理費請求の根拠としています。 しかし、この主張に根拠の無いことは、以下の6点により明らかです。 ➀ ZKRからKRGへの事業譲渡はあっても、契約もしていない住民及び土地所有者には、管理費の支払い義務が無いことは明白です。これは、昭和30年9月29日の最高裁判決により確定した法理です。管理契約を締結した相手は管理組合であり、ZKRではありません。 ➁ ZKR時代に支払った管理費は、「所有地管理費」であり、道路や温泉、水道設備などの管理費ではありません。 ③ ZKR時代、家屋を建築して住民登録をし、自治会に加入すれば「所有地管理費」は不要、また平成16年以降は住民登録をしなくても支払いは不要との契約でした。 ④ ZKR時代、不在地主に対する「所有地管理費」の請求が唯一の根拠だった「草刈り」ですら、KRGになってからは実施されていません。 ⑤ KRGは、ZKR時代の「所有地管理費」を「受益者負担金(共益施設維持管理費)」と名目を変えて請求していますが、和知野には「共益施設」は一つも存在せず、あるのはKRGが所有権を主張する温泉、水道設備と一部の道路だけです。 道路管理については、KRGに管理責任があるにもかかわらず、放置されています。必要な補修すら実施しない為、自治会が有志を募って補修しています。 KRGはこの事実を承知しており、KRGこそ自治会に対し補修費用を払うべきではないでしょうか。 ⑥ KRGは大三雲出自治管理組合事務局名で、「受益者負担金(共益施設維持管理費)請求書」を送ってきていますが、もともと大三雲出自治管理組合の実態はありません。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

11.和知野自治会を一般社団法人化し、違法な管理費請求に対し懲戒を請求

11-1 社団法人化の経緯  KRGは管理費の支払い請求に応じなければ、支払い督促や訴訟に移行するとの、執拗な脅しを繰り返し、KRGの代理人を受任した大公法律事務所(旧E-ジャスティス)もまた、支払いに応じない場合は、訴訟を起こすとの催告を繰り返しています。 何れも管理費を支払わせるための、脅し文句とは承知していますが、万が一の訴訟に備えて平成29年5月8日、不在地主も正会員として迎えるため、従来の人格無き地縁団体であった和知野自治会を、訴訟等の当事者能力を持つ自治会として、一般社団法人化しました 。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

11-1 社団法人化の経緯

11-2 懲戒請求した理由  KRGと大公法律事務所(旧E-ジャスティス)に対して、自治会の一般社団法人化を伝え、管理費請求に法的根拠があると、主張されるのであれば、直ちに「管理費支払い請求訴訟」を起こすよう要求しましたが、未だに訴訟を起こす気配はありません。 この一事をもってしても、管理費支払い請求に法的根拠が無く、「振り込め詐欺」で有ることは明らかです。それに加担する大公法律事務所の代表である、梶山弁護士の罪は重く、厳しく処断されるべきと考えて、同弁護士の懲戒を請求することにしました 。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

12.知らぬ間に生活インフラ施設を売却

12.知らぬ間に生活インフラ施設を売却  2018年9月28日、株式会社ケイ・ アール・ジー ( 以下、KRG )は、和知野地区 (大三台分譲地)の道路、温泉・水道等の生活インフラ施設を「(株〉トラスト管理」に売却し、同年12月4日には移転登記を済ませていました。  これは和知野だけではなく、KRGがZKR (旧全管連) より引き継いだ全国78箇所の分譲地の大半も同様でした。 しかし、この事実は公表されていませんでした。 2019年1月26日、自治会は、協力関係にある他の住民組織からの情報提供により、初めてこの事実を知りました。 しかし、KRGからの連絡はいまだにありません。インフラ施設の所有者が代わっているにもかかわらず、管理費や温泉・水道料金の請求は、従来通りKRG管理センター (以下、 管理センター) から送られてきています。 (株)トラスト管理とは、「 (株)シティトラスト不動産 」の湯澤章氏が(株)ラックバリューを買い取り、自らが代表取締役に就任している会社です。 所在地は 大阪市中央区 で、資本金30万円の典型的なぺーパーカンパニーです。 親会社の (株)シティトラスト不動産 は、資本金9千万円で京都、大阪のビジネスホテル 「クリスタルホテル」グループ19店舗を経営し、マンション、アパートの売買を始め手広く手がけています。 KRGとの関連では、 白浜で貸別荘の土地 ・建物の売り主として登場し、 KRG管理センター、KRGランド、 KRGホームと共に看板に名を連ねていましたが、 和歌山県の建築確認を得ていなかった上に、 建築基準法違反も発覚し、建築中止の行政指導を受けています。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

13. 協議会の開催に向けての予備折衝

13. 協議会の開催に向けての予備折衝 KRGが自治会の協議申し入れを丸3年間無視し続けたため、自治会は協議の糸口を探るため、2018年10月9日、KRG小川慶社長宛に「御連絡」を送付しました。  内容は、8月の第14回自治会代理集金の結果、プール金総額が1千万円を超えたことを告げ、8項目要求を再提示した上で、前提条件無しでの協議会の開催を求めました。 2018年10月25日、小川慶社長、KRG管理センター(以下管理センター)和泉一社長と自治会代表理事及び監事の4名で協議会開催に向けた予備折衝が行われました。 その中で、自治会は道路補修などの管理問題を軸に話し、自治会との協議会開催を求めました。小川慶社長は 「金額によっては分譲地(道路・温泉設備等の意)を譲ってもいい」 「分譲地管理についてはKRGランドに一任しているので、ランドと話して欲しい。分譲地譲渡については、KRG福岡本体が対応する」 と、和知野からの撤退の意向を口にした上で、近日中の協議会開催を約束しました。 しかし、この時点で和知野地区の生活インフラ施設は、既にトラスト管理に売却済みでした。 なお、小川慶社長は、対策委員長と事務局長を除いた2~3名での協議会の開催を提案しました。 この提案は自治会を分断させるものであり、到底容認できるものではありませんでした。 « 前ページへ     次ページへ »       « Home        記事一覧 »

14.和泉一社長名で送られた2通の文書

撤退する以外の選択肢は有り得ず、KRGの撤退は望むところで、自治会は何も困ることはありません。 和泉-社長は、さらに 「雲出台とは違い、大三台分譲地は自治会がキチンと活動しておりますので、住民による自主運営の支援も視野に入れております」と記しています。 10月25日に持たれた協議の事前調整で、小川慶社長は 「3つに分裂している自治会を一本化しなければ協議には応じられない」 と事実無根の話を代表理事にしており、「自治会がキチンと活動」との落差をどう説明するのでしょうか。 いずれにしてもKRGの支援などはた迷惑であり、撤退するだけで十分です。 和泉-社長は、「自主運営の支援も視野に入れて」なのか、兵庫県加東市の「永福台分譲地」の例を持ち出し、突然、次のような提案をしてきました。 「管理会社の撤退(住民会の自主管理)に際して、どのような課題があり、どのようにして円満解決を図ればよいのかを現在進行中の事例でご紹介します。 あなた様の分譲地のあり方をお考えになるご参考になれば幸いです。」 その内容については、加東市当局への悪態の限りを尽くした「挑戦状」のような代物で、無償譲渡を受け入れて貰おうという姿勢は、微塵もうかがわれません。 案の定、加東市はKRGグループの永福台(道路、水道施設)の無償譲渡申し出を拒否しました。 管理センターの和泉一社長が、和知野の宅地・建物オーナーに対し、撤退の成功例であればともかく、失敗例を示し、それを提案と言うのでは参考にもなりません。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

15.梶山武彦弁護士、今度はKRG管理センター代理人として『受任通知兼請求書』を送付

15.梶山武彦弁護士、今度はKRG管理センター代理人として『受任通知兼請求書』を送付 ミサワホームランド榊原自治会より、2月6日に元KRG代理人の梶山武彦弁護士が、今回は別会社であるKRG管理センターの代理人弁護士として、「受任通知兼請求書」を送ってきたとの報告がありました。  この「受任通知兼請求書」には、昨年3月8日に和知野に届いた「受任通知兼請求書」と全く同じ脅し文句「支払期限までに御支払が確認できず、(中略)民事訴訟等の法的措置をとる場合もございますので予めご承知おきください」と記されていました。  昨年11月14日付「辞任通知書」が届いたことから、梶山弁護士はKRGの代理人を降りたものと思っていましたが、KRGから管理センターと社名を変更しただけで実態は変わっていなかったのです。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

16.梶山弁護士「言い訳と謝罪」

16.梶山弁護士、事務局長に「言い訳と謝罪」 2月12日、KRG対策委員会事務局長が、大公法律事務所に電話をかけました。 不在とのことで、また居留守を使われたのかと半ば諦めていたところ、驚いたことに梶山武彦弁護士本人から電話がかかって来たので、即座に懲戒請求の賜と実感しました。 電話でのやりとりについては、梶山弁護士の言い訳と謝罪に終始しました。 管理センターとの代理人契約を解消するとか、抗議するとか、約束したため、懲戒請求の効果かと素直に喜んでいました。しかし、後で録音を聞き直してみると、さすが一筋縄では、いかない梶山弁護士と、妙に感心してしまいました。 代理人契約を解除しなくても、管理センターに抗議しなくても、約束違反ではないと言い逃れが出来る仕掛けに気づいたのです。 事務局長が問題にしたのは、昨年10月1日付の和泉一社長文書の「 所有者の皆様と争うつもりは毛頭ございません 」の下線部分でした。その舌の根も乾かない2月4日付「受任通知兼請求書」で、梶山弁護士が「支払期限までに御支払いが確認できず、(中略)民事訴訟等の法的措置をとる場合もございます」と脅していたからです。 この下線部分を、梶山弁護士は、次の下線部分のように言い換えていました。 「和泉一社長の送られた文書で「 裁判をするつもりはありません」というのは、全く把握していませんし、把握する立場にないです。」 「私としてもKRGに問い合わせ、請求するつもりはない と言っているのであれば、私がお役に立てることはありません、と言う事で当然、KRGとの契約は解消することになると思います」 これで、梶山弁護士は、約束を実行しなくても、「和泉一社長に問い合わせたが、下線部分のような事実は確認できなかった」と言って、追及から逃れることが出来るというわけです。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

17.KRG管理センターがいつの間にかKRGに変身と梶山弁護士の詭弁

17.KRG管理センターがいつの間にかKRGに変身と梶山弁護士の詭弁 以後混乱を招く恐れがありますので、ここで注意書きを添えておきます。 KRG(小川慶社長)はZKRが民事再生により破綻した後を受け、事業を継承した会社です。 KRGグループ(和泉一社長)はKRGの子会社で、元ZKRの社員で構成されています。 それがいつの間にか関係が逆転し、子会社であるKRGグループが主導しています。 そのあたりをご理解の上読んでいただく必要があります。 なお、「受任通知兼請求書」の文面について、昨年3月6日付と今年2月4日付は、全く同じ「脅し文句」が記されていましたが、依頼会社と弁護士事務所名双方が変わっていました。 昨年3月6日付「受任通知兼請求書」には、株式会社ケーアールジー(KRG)の代理人「弁護士法人E-ジャスティス法律事務所」とありましたが、 今年2月4日付「受任通知兼請求書」には、KRG管理センター株式会社(以下KRGと言います)の代理人「弁護士法人大公法律事務所」と変わっていました。 もう一点、梶山弁護士は、言い逃れの出来ない重大な過ちを犯しています。 梶山弁護士は、南志摩オーナーズクラブの会員3名が起こした「債務不存在確認請求訴訟」で、KRGが敗訴に終わったことを知りながら、KRGグループの片棒を担いだのです。 福岡地裁判決は、KRGが主張した ①原告は契約上の地位の移転に同意したにもかかわらず管理費を支払わない。 ②原告が契約上の地位の移転に同意していないとしても、管理費を払わずにKRGの管理の利益(上水の供給など)を受けているので不当利得に当たる。 との主張を退け、KRG敗訴を言い渡し、高裁判決も地裁の判断を支持し、最高裁はKRGの上告を「理由がない」として棄却しています。 梶山弁護士は答弁書において、昨年3月の「受任通知兼請求書」、4月の「催告書」を送付した時には「債務不存在確認請求訴訟」の存在自体を知らなかったと言い訳していますが、今年2月時点での「受任通知兼請求書」の送付は、地裁判決、高裁判決のみならず、最高裁決定まで承知の上で出しているのです。もう言い逃れることは出来ません。 « 前ページへ     次ページへ » « Home     サイトマップ

18.KRGと自治会の協議会を開催

18-1 2019年2月18日、KRGと自治会との協議会が開催されました。  KRG側の出席者は2名(KRG小川慶社長、管理センター和泉一社長)で、自治会側の出席者は4名(代表理事、監事、KRG対策委員会委員長、事務局長)でした。 (1)協議は小川慶社長の謝罪から始まり、その直後から全面対立 KRGと自治会との協議会の開催は、2015年6月11日以来、3年8ヶ月ぶりの開催でした。この間、自治会はKRGに対して10回近く協議会開催を求める文書を送付していますが、KRGは一貫して無視し続けていました。 そのため協議は、冒頭での小川慶社長による、和知野自治会への謝罪の言葉から始まりました。 この協議会の議題は、自治会側窓口役の代表理事と小川慶社長との間で、次の2点と確認されていた筈でした。 ①KRGの和知野地区(大三台分譲地)からの撤退条件 ②プール金の引き渡し条件である8項目の要求 しかし、KRG側は協議の前提は、KRGと自治会が和知野で平和共存する道を探ることだと言い張り、協議に入ろうとはしませんでした。 自治会は「KRG排除、分譲地の自主管理」の方針を確立しており、平和共存は有り得ないことを説明しました。 小川慶社長は、代表理事との事前協議では「金額によっては分譲地を譲ってもいいです」と言ったことを忘れたかの如く、撤退条件の協議に最後まで応えようとはしませんでした。 それもその筈、既にKRGグループはKRGとの関係を絶ち、新たに(株)トラスト管理をパートナーとし、道路や温泉・水道施設などは譲渡済みでした。その為撤退条件(自治会への売却金額)の提示など、出来る筈も無かったのです。 では何故、小川慶社長と和泉一社長が協議に応じたのでしょうか。 それはKRGグループがKRGとの関係を絶ったため、自治会との橋渡しが必要になったと推測されます。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »

18.KRGと自治会の協議会を開催

18-2 8項目協議に入るも、小川慶社長は空手形を乱発し、管理契約の締結、プール金の解除を狙う 結局、自治会の拒絶により平和共存は協議対象とはならず、撤退話に踏み込むこともなく、彼らが協議に応じた動機でもあるプール金の引渡条件8項目の協議に入り、小川慶社長は和泉一社長と相談しつつ、概略、次のように回答しました。 ①現金徴収の再開は、管理人の首のすげ替えを予定しており、無回答。 ②手数料負担のない支払方法導入は、ゆうちょ銀行のATMでの電信振替、手数料加算 なしのコンビニ支払い、を受け入れる方向で検討。 ③定期的な水質検査、タンク清掃は水質検査のみ実施の方向で検討する。タンクの 定期清掃については無回答。 ④外灯不点灯箇所のLED化については、助成金申請のためKRGは自治会に協力しい。 ⑤道路の危険箇所・破損箇所の補修は材料費と必要機材については提供したい。作業は 自治会でお願いしたい。 ⑥管理費請求への謝罪文・誓約書の提出は拒否。管理費の請求はするが、定住会員分は 自治会に還元する。 ⑦収支決算書の提示は、難色を示しつつも検討。 ⑧協議会の開催は継続。 以上のようにKRG小川慶社長とKRG管理センター和泉一社長が回答し、今回の話を明文化して、プール金の解除をしてもらいたいとの申し入れがありました。 また、上記8項目の⑥に関連して 小川慶社長は謝罪文と誓約書の提出を拒んだ上で「菅理費は請求していない状態だと思います」と言い、和泉一社長は「和知野にしていますか?」と発言しました。 そこで事務局長は、梶山弁護士に「抗議並びに要求書」を送ったこと、梶山弁護士から「辞任通知書」が送られてきたこと、東京弁護士会に「懲戒請求」を送付したこと、を告げました。和泉一社長はその事を知らなかったようです。 上記の回答の問題点と自治会の今後の取り組み方針を記します。 ①②の温泉・水道料金の支払い方法問題については、当面、支払い保留、自治会代理 集金の取り組みは継続。 ③定期的な水質検査、タンク清掃の実施をする必要があり、KRGが実施しない場合の 対応を検討。 ④⑤外灯のLED化と道路補修については、本来管理責任の所在がKRGにあり、所有 者であるKRGが負担をするのは当然のこと。 LED化の補助金を市に求めるので あれば、行政に所有

19.1湯澤章社長、和泉一社長宛に「通知並びに申入書」を送付するも無視

19.湯澤章社長、和泉一社長宛に「通知並びに申入書」を送付するも無視 今まで自治会はKRGグループ各社(管理センター、ランド、ホームなど)を相手にせず、KRG本体(福岡)を唯一の交渉相手としてきました。 ところが、今回、KRG本体は、所有していた分譲地のインフラ設備(道路、温泉・水道、外灯など)をトラスト管理へ、また管理事業を管理センターへ売却し、分譲地管理事業から完全撤退したため、新たな所有者であるトラスト管理(湯澤章社長)と管理センター(和泉一社長)が交渉相手となりました。 自治会は2019年6月4日、トラスト管理湯澤章代表取締役とKRG管理センター和泉一代表取締役宛に以下の「通知並びに申入書」を送付しました。 ①代表理事が交代した ②温泉・水道料金のプール金が1,292万円になった ③第2回協議会を8月中に開催することを提案 上記を6月末日までに文書回答することを求めました。 しかし、回答期限の6月末までに回答は無く、申し入れ後4ヶ月近く過ぎた現在に至っても無視されています。 « 前ページへ     次ページへ » « Home        記事一覧 »